新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への国民健康保険料の減免制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に対応し、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注1)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯や、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した世帯について、臨時的に既存の制度とは別の保険料の減免制度を実施しております。
実施機関 | 愛知県名古屋市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県名古屋市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月15日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2.主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯
対象世帯
1.主たる生計維持者の事業収入等(注4)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(注5)
2.主たる生計維持者の令和3年中の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額ならびに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額の合計額が1,000万以下であること。
3.主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(注6)以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
注4:事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入を指します。以下同じ。
注5:国や県から支給される各種給付金(持続化給付金等)については、事業収入等の計算に含めません。
注6:令和3年中のこの金額が0円の場合(例:給与収入であれば55万1千円未満の場合)、減免額の計算において対象保険料額が0円となるため、減免することができません。
対象費用
対象世帯1
減免額
減免を受ける世帯の令和4年4月から令和5年3月までの保険料額の全部
対象世帯2
減免額
減免を受ける世帯の令和4年4月から令和5年3月までの保険料額(以下「世帯の保険料額」といいます。)について、下表1、2に応じた減免額が適用されます。
表1
・主たる生計維持者が事業等を廃止し、または失業した場合
表2で算出する対象保険料額の全部
・主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が300万円以下
表2で算出する対象保険料額の全部
・主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が400万円以下
表2で算出する対象保険料額の8割
・主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が550万円以下
表2で算出する対象保険料額の6割
・主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が750万円以下
表2で算出する対象保険料額の4割
・主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1000万円以下
表2で算出する対象保険料額の2割
表2
対象保険料額の算出式
(世帯の保険料額)×(主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和2年中の所得金額)÷(主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額)
会社都合等で退職した方を対象とした保険料軽減制度を受ける方(以下「非自発的失業者」といいます。)への注意事項
主たる生計維持者が非自発的失業者の保険料軽減制度の適用を受ける場合、その方の給与収入の減少については、本減免の対象になりません。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれることにより本減免の適用を受ける場合は、減免額の計算において次のように取り扱います。
表1の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用います。
表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の給与所得を100分の30として計算します。
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