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バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額

高齢者や障害者の方が安心して快適に自立した生活を送ることができるよう住宅のバリアフリー化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、一定のバリアフリー改修が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。

実施機関 愛知県名古屋市
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県名古屋市
上限金額
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減額の対象となる家屋
 新築された日から10年以上を経過した住宅
 ただし、貸家として利用される住宅は減額の対象外になります。

「住宅」とは、次の家屋をいいます。
・専用住宅
・農家住宅
・併用住宅・・・居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上あることが必要です。
・区分所有家屋の専有部分・・・居住部分の床面積の割合が専有部分全体の2分の1以上あることが必要です。

共同住宅・寄宿舎・寮・併用住宅について
・区分所有家屋でない場合
・居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上ある家屋
・区分所有家屋である場合
・居住部分の床面積の割合が2分の1以上ある専有部分

減額を受けるための要件
 上記の住宅が、次の要件に当てはまる場合は、1年間、その住宅の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません。)。
1.令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了していること。

2.次の8種類のバリアフリー改修工事のうちいずれかが行われていること。
(1)通路・出入口の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良(またぎ高さの低い浴槽への取替え・固定式の踏み台の設置など)
(4)トイレの改良(和式便器から洋式便器への取替えなど)
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)出入口の戸の改良(開戸から引戸・折戸への取替えなど)
(8)滑りにくい床材への取替え

(注)(1)から(8)の改修工事に伴い必要となる改修工事((3)(4)に伴い行う給排水設備の移設、(6)(8)に伴い行う床下地の補修・根太の補強など)もバリアフリー改修工事に含みます。

3.バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

4.バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額(消費税額を含む。)が住戸1戸当たり50万円を超えていること。

(注1)国または名古屋市による補助金などがある場合は、バリアフリー改修工事に要した費用から補助金などの金額を控除した額が、住戸1戸当たり50万円を超えている必要があります。なお、名古屋市による補助金などは、以下の(1)から(3)が該当します。

 (1)介護保険住宅改修費
 (2)名古屋市障害者住宅改造補助金
 (3)名古屋市重度障害者(児)日常生活用具給付制度による公費負担額

(注2)バリアフリー改修工事と同時にリフォームなどを行った場合は、バリアフリー改修工事に要した費用のみについて住戸1戸当たりの工事費を算定します。

5.減額の申告の時点で、次の(1)から(3)のいずれかの方が居住していること。
(1)工事完了日の属する年の翌年の1月1日現在に65歳以上である方
(2)介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)障害者(身体障害者、知的障害者など)の方

対象費用

減額される税額
・住戸1戸当たりの居住面積が100平方メートル以下の場合
 その住戸に相当する固定資産税額の3分の1を減額します。

・住戸1戸当たりの居住面積が100平方メートルを超えている場合
 その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を減額します。

(注)併用住宅・区分所有家屋の専有部分については、共用部分(各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。

減額される期間・年度
 バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り住宅の固定資産税を減額します。

(注)
1.「耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を受ける場合、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることはできません。

2.「省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」のうち、通常の省エネルギー改修工事等が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることができます。

3.「省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」

4.行われた住宅に対する固定資産税の減額」のうち、省エネルギー改修工事等が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることはできません。

5.一度バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受けた住宅は、再度バリアフリー改修工事を行っても、同減額を受けることはできません。

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