中心市街地商店街空き店舗対策事業費補助金
金額 70 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード中心市街地商店街の空き店舗へ新たに出店する事業者に対して家賃や店舗改装費を補助することにより、中心市街地の活性化を図ります。
〇中心市街地商店街…銀座通り商店街、末広町商店街、中央通商店街
〇空き店舗…未入店状態が1か月以上継続している店舗
〇家賃…単に賃借料のみをいい、消費税、共益費、管理費、駐車場代、敷金、礼金、保証金等は含みません。
実施機関 | 愛知県瀬戸市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県瀬戸市 |
上限金額 | 70万円 |
公募期間 | 2022年12月16日(金)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者
一般の消費者を顧客とする事業及び集客効果のある事業を開始する者のうち、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者を対象とします。
(1)日本標準産業分類に定める業種のうち別表第1に掲げる業種であること。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する業種を除く。
(2)空き店舗に係る売買契約又は36か月以上の期間の賃貸借契約を締結したものであること。
ただし、売買契約の場合は、交付申請の日の属する年度又はその前年度に契約を締結したものであること。
(3)中心市街地の活性化に寄与すること。
(4)3年以上継続して営業することが見込まれ、週5日以上かつ1日4時間以上営業を行うこと。
(5)市税の滞納がないこと。
(6)暴力団でないこと。
(7)暴力団員が役員又は構成員となっていないこと。
(8)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
ただし、次の者は対象外とします。
事業者と空き店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係にあるもの。
また、事業者が法人の場合にあっては、その法人の役員と空き店舗を所有する者が同一世帯又は3親等以内の親族関係にあるもの。
対象費用
支援内容
○家賃補助
補助対象経費:空き店舗の使用を開始した日の属する月から起算して12か月分の賃借料であり、賃貸借契約に基づき月ごとに支払われたもの
補助金の算出式:1か月当たりの賃借料の2分の1以内。
ただし、賃貸借契約の開始又は終了において賃貸借契約日数が1か月に満たない場合は、実際に支払った賃借料により計算する。
補助限度額:1か月当たり5万円以内
補助期間等:1申請者につき1回限りで12か月以内
○店舗改装費補助
補助対象経費:中心市街地への新たな出店に必要な店舗改装費
(床、天井・壁、照明、エアコン、外装工事、給排水設備工事、空調設備工事、電気設備工事、解体工事)
補助金の算出式:経費の3分の1以内
補助限度額:1申請につき70万円以内
補助期間等:1申請者につき1回限り
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