新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合、死亡または重篤な傷病を負った場合は、申請により保険料が減免されます。
実施機関 | 大阪府和泉市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府和泉市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月19日(木)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象となる条件
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの令和4年中(令和4年1月~12月)の収入額が、令和3年中(令和3年1月~12月)と比較して30%以上減少することが見込まれる場合。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した収入の補填額(失業保険等の保険金・損害賠償など)がある場合は収入額に合算して見込額の計算を行います。
(注)国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は補填される額には含みません。
世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入については、お手元にある源泉徴収票・確定申告書控えなどで確認してください。
次の1~4のいずれかに該当する場合は、上記条件を満たしていても当制度の対象になりません。
1.世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円を超える場合
2.世帯の主たる生計維持者の減収見込の事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円を超える場合
3.従来の減免制度により所得減少に伴う令和4年度分の保険料の減免を既に受けている場合
4.雇用保険受給資格者証の提出による軽減措置の適用を既に受けている場合
(注)給与収入以外の事業収入等が30%以上減少する場合は、雇用保険受給資格者証の提出による軽減措置の適用を受けていても当制度の対象となります。
当制度の対象にならない場合であっても、従来の減免制度に該当する場合があります。
対象費用
減免の内容
令和4年度分で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料が減免対象となります。
令和3年度相当分の保険料で令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものについても、減免対象となる場合があります。
(ただし、令和3年度相当分の保険料については、事業収入等のいずれかの令和3年中の収入額が令和2年中と比較して30%以上減少することが見込まれる場合が審査対象となります。)
※減免金額の計算方法等詳細については WEB サイトをご確認ください。
〇新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った場合
令和4年度分で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料を全額免除します。
令和3年度相当分の保険料で、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものについても減免対象となる場合があります。
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