省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家部分を除く)で、平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に現行の省エネ基準に適合する改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。
また、同様の改修が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税の3分の2に相当する額が減額されます。
実施機関 | 大阪府和泉市 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府和泉市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減額の適用される要件
・ア.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・イ.下記工事のうち、省エネ改修費用が国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担金として1.~4.の工事で60万円超又は、1.~4.の工事で50万円超であって5.~8.の工事と合わせて60万円超であること。ただし、1.を必須工事とし、マンションの場合は専有部分の改修工事に限るものであること。
1.窓の断熱改修工事(必須工事) 5.太陽光発電装置の設置工事
2.床の断熱改修工事 6.高効率空調機の設置工事
3.天井の断熱改修工事 7.高効率給湯器の設置工事
4.壁の断熱改修工事 8.太陽熱利用システムの設置工事
(外気等と接するものの工事に限る)
・ウ.改修工事により認定長期優良住宅に該当すること(3分の2減額の適用を受ける場合のみ)
対象費用
減額の対象
減額の対象となるのは、居住部分のみです。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。また、併用住宅の場合は、居宅部分の割合が当該建物の2分の1以上に限ります。
減額の範囲
居住部分の面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額の対象となります。
ただし、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度分
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