玉名市中小事業者エネルギー価格高騰対策支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード長期化するコロナ禍による影響に加え、エネルギー価格の高騰により厳しい経営環境に置かれている市内事業者の事業継続を支援するため、一定額以上のエネルギー経費を要した事業者に対し、支援金を支給します。
実施機関 | 熊本県玉名市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県玉名市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年12月1日(木)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象事業者
玉名市内に事業所等を有する中小事業者(農林水産業を営む者を除く。)で、次のいずれにも該当するもの
・法人にあっては登記の本店所在地が、個人事業主にあっては住民票が市内に存すること。
・令和3年12月31日以前から事業による収入を得ており、今後も事業を継続する意思が認められること。
・令和4年1月から同年11月までの期間に市内事業所にて事業活動を行うために支払ったエネルギー関連経費の合計額が55万円(月平均で5万円)以上あること。
・市税の滞納がないこと。
・同一の補助対象経費について、他の補助制度(国、県、市等)による補助金の交付をうけていないこと。
・次の1から5のいずれにも該当しない者であること。
1.国及び法人税法第2条第5号に規定する公共法人
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
3.政治団体
4.宗教団体
5.市暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者
※支援金の対象となる中小事業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいいます。
対象費用
支援対象経費
令和4年1月から同年11月までの11か月に、市内事業所において事業活動を行うために支出したエネルギー関連経費(電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油及び重油)を支援対象経費とします。
※製品を製造するための原材料としての使用及び販売を目的として購入したものは対象外です。
支援金額
1.令和4年1月から同年11月のうち、任意の連続する2か月を選択
2.選択した2か月間におけるエネルギー関連経費の合計額の2分の1の額(千円未満切捨て)を支援します。
算出した金額と100万円のいずれか低い方が支援金額となります。
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