八女市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、総合支援資金の再貸付が終了するなどにより特例貸付を利用できない世帯や再貸付の相談をしたが貸付を受けられなかった世帯、令和4年1月以降に緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を終了した世帯などに対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」)の支給を行います。
実施機関 | 福岡県八女市 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県八女市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2021年7月1日(木)〜22年12月31日(土) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
●八女市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
支給対象者
八女市に住民登録があり、次の1から6のいずれにも該当する者で、自立支援金を既に他の市などから受けていない者。
1 次のいずれかに該当する者であること。
ア 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下、「再貸付」)を受けた者であって、自立支援金の支給申請をした日(以下、「申請日」)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること。
イ 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること。
ウ 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった者。
エ 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関に対し、相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった者。
オ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該貸付の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)が到来しているもの(アからエまでの者及び現に再貸付を申請又は利用しているものを除く。)
カ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であるもの(アからエまでの者及び現に再貸付を申請している者を除く。)
2 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
3 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合計した額が、収入要件以下であること。
4 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、資産要件以下であること。
5 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと。
6 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。
支給要件
収入要件及び資産要件
世帯人数 収入要件 資産要件
1人世帯 110,000円(78,000円+32,000円) 468,000円以下
2人世帯 153,000円(115,000円+38,000円) 690,000円以下
3人世帯 182,000円(140,000円+42,000円) 840,000円以下
4人世帯 217,000円(175,000円+42,000円) 1,000,000円以下
5人世帯 251,000円(209,000円+42,000円) 1,000,000円以下
求職活動要件
次のいずれかに該当すること
1 公共職業安定所、厚生労働大臣に対する通知により無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、常用就職による就労を目指し、次に掲げる求職活動を行うこと。
〇毎月1回以上、自立相談支援機関(八女市福祉課)の支援員による面接等を受けること。
〇毎月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。
〇毎週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受けること
2 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。
※以下の求職活動要件が緩和となりました。
公共職業安定所での職業相談(月1回)
企業等への応募(月1回)
●八女市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給
「八女市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の受給が終了した世帯で、なお生活にお困りの世帯に対し、自立支援金の再支給を行います。
支給対象者
八女市に住民登録があり、次の1から5のいずれにも該当する者で、自立支援金(再支給)を既に他の市などから受けていない者。
1 次のいずれかに該当する者であること。
〇自立支援金(初回)の支給が既に終了した、又は自立支援金(再支給)の申請月で終了すること
〇前回の自立支援金の支給期間中に、必要とされている求職活動を誠実かつ熱心に行っていること。
※前回支給期間に、必要な求職活動が行われていない方は、再支給の対象となりません。
2 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
3 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合計した額が、収入要件以下であること。
4 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、資産要件以下であること。
※収入要件と資産要件については、初回申請時と同じです。
5 生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと。
求職活動要件
次のいずれかに該当すること
1 公共職業安定所、厚生労働大臣に対する通知により無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込みをし、常用就職による就労を目指し、次に掲げる求職活動を行うこと。
〇毎月1回以上、自立相談支援機関(八女市福祉課)の支援員による面接等を受けること。
〇毎月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。
〇毎週1回以上、求人先へ応募を行うか、求人先の面接を受けること
2 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。
※以下の求職活動要件が緩和となりました。
公共職業安定所での職業相談(月1回)
企業等への応募(月1回)
対象費用
支給額
1月ごとに以下の額を支給する。
世帯人数 支給額
1人世帯 60,000円
2人世帯 80,000円
3人以上の世帯 100,000円
支給期間
3か月間(状況によっては、途中で止まることがあります)
※支給期間中は、毎月、求職活動の内容が分かる書類をご提供いただきます。また、求職活動の状況によっては、生活保護をご案内することがあります。
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