一般不妊治療費助成事業
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和3年4月1日から、不妊治療を受ける夫婦(事実婚を含む)の経済的負担の軽減を図ることを目的に、医療保険適応外の一般不妊治療(人工授精)に要した費用の一部を助成します。
一般不妊治療(人工授精)は令和4年度から保険適用の開始に伴い、令和4年3月31日までの治療分を助成対象といたします。詳細は健康課に問い合わせください。
実施機関 | 福岡県篠栗町 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県篠栗町 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者【1~5すべてを満たす人】
1.助成対象となる治療開始日において、法律上の婚姻関係にある夫婦又は事実婚の人。
2.助成対象となる治療期間から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して篠栗町に住所があること。
3.助成対象となる治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
4.医療機関において医師に不妊症と診断された人。
5.医療保険各法における被保険者、又はその被扶養者。
対象費用
対象となる治療
医療保険適応外の一般不妊治療(人工授精)に要した費用(入院費、食事代交通費等治療に直接関係のない費用を除く。)とする。
1回の治療例
1.事前検査として実施する精液の細菌学検査費用及び採血によるHIV等の感染症検査費用
2.採精費(事前採取も含む。)
3.精液の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(人工採精当日に採精することができない場合に限る。)
4.精液の濃縮、洗浄等に要する費用
5.排卵誘発のためのHCG注射に要する費用
6.精子を子宮内に注入するために要する費用
7.人工授精後、感染予防のために服用する抗生剤等に係る費用
※助成対象外となるもの
・1回の治療が終了していない場合や人工授精を実施していない場合
・夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
・代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、 かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学 的な方法で注入して、第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法)
助成額
1夫婦あたり、対象となる治療の最初の診療月から1年間に要した費用の1/2の額と5万円を比較して少ない方の額。
助成回数
夫婦1組につき1回限り。
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