篠栗町福祉事業者支援助成金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードエネルギー・食料品価格等の物価高騰により経営に影響を受けてい る社会福祉事業を行う篠栗町内の福祉事業者に対し、事業の継続及び維持を図ることを目的として支援金を助成します。
実施機関 | 福岡県篠栗町 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県篠栗町 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年11月24日(木)〜30日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 医療・福祉 |
詳細情報
対象者
交付対象事業者
令和4年10月1日現在において篠栗町に事業所を有する事業者で、次の各号のいずれかの事業を行っているものとする。
ただし、助成金の交付の申請時点において廃止された施設、国又は地方公共団体が設置した施設、国又は地方公共団体から運営委託を受けている施設、国又は地方公共団体が出資する社会福祉事業団が運営する施設並びに篠栗町社会福祉協議会が運営する施設は除くものとする。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2並びに篠栗町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年要綱第37号)第4条に規定するサービスを提供する事業。ただし、福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与事業を除く。
(2)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームを運営する事業
(3)高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を運営する事業
(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び同条第18項に規定する相談支援を提供する事業
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第8号に規定する移動支援事業及び同条第3項の規定による事業
(6)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援及び同条第7項に規定する障害児相談支援を提供する事業
対象費用
助成金の額及び交付回数
・助成金の額は、1事業あたり10万円とする。
・助成金の交付回数は、1事業者につき1回を限度とする。
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