募集終了

高知県犯罪被害者等支援事業費補助金

高知県では、重大な犯罪被害によって生命、身体の被害に遭われた方やそのご遺族の経済的な負担の軽減を図るため、高知県犯罪被害者等支援に関する指針(令和3年3月策定)に基づき、犯罪被害からの回復に必要な資金の一部を補助する制度を創設しました。

実施機関 高知県
都道府県 高知県
対象地域 高知県
上限金額
公募期間 2022年11月14日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

《補助が受けられる場合》
・犯罪被害に遭った時(再提訴費用の補助は再提訴をした時)に高知県内に住所を有していたこと。
・申請者の前年の所得が、児童手当の支給要件を超えていないこと。
・県が定める申請の期限を超過していないこと。(種類によって申請期限が異なります。)
・犯罪被害に遭った事実が被害届の受理等で確認できること。 等
※上記以外にも要件があります。詳しくは、高知県HPをご確認いただくか、相談窓口までお問い合わせください。

《補助の対象とならない場合》
・犯罪被害者又は遺族が、他の公的な機関の同様の制度により支援を受けている場合。
・犯罪被害者又は遺族が暴力団員等(※)である場合。
・申請者が県税を滞納している場合。
・犯罪被害者又は遺族が、犯罪行為を誘発した場合又はその責めに帰すべき行為があった場合。
・その他の事情から判断して、補助金を交付することが社会通念上適当でないと認められる場合。

対象となる犯罪被害者
①犯罪被害によって死亡した被害者の遺族(※1)。
②犯罪被害によって負傷又は疾病した被害者で、1か月以上の加療かつ通算3日以上の
入院(精神的な疾病は3日以上の労務不能)が必要であると医師に診断された方。
③性犯罪による被害を受けた被害者で、加療が必要であると医師に診断された方。

(※1) 申請できる遺族の範囲と申請の優先順位については、犯罪被害給付制度に準じます。
詳しくはお問い合わせください。

対象費用

補助金制度の概要
1.生活資金の補助
重大な犯罪被害によって生命、身体の被害に遭われた方やその遺族の犯罪被害による心身の回復のために必要と認められる生活資金の一部を補助します。
【対象経費】
犯罪被害に遭ったことで生じた費用(※2)で、他の公的支援の対象とならない費用。
(※2)被害者の葬儀に要する費用、負傷又は疾病の治療に要する費用(性犯罪被害者)、警察・裁判所・検察庁等への出頭に要する費用等。

2.転居費用の補助
住居又はその付近において犯罪被害に遭い、従前の住居に居住することが、困難になったと認められる方及び遺族が、新たな住居への転居に要する費用の一部を補助します。
【対象経費】
引越しを行った事業者に支払う費用(※3)。
(※3)運送に要する費用、荷造り等のサービスに要する費用。

3.再提訴費用の補助
犯罪被害に係る加害者に対する損害賠償請求権の時効消滅を中断させるために行う、再度の民事訴訟の提起に要する費用の一部を補助します。
【対象経費】
再提訴時に裁判所に支払う事務手数料(※4)。
(※4)提訴に要する印紙代、予納郵券代。

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