新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国民健康保険税の減免を実施します。
注:国の方針により、要件等が変更になる場合もあります。
実施機関 | 福岡県築上町 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県築上町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月15日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯(以下「り患世帯」という)
2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が減少見込みで、かつ、下記の要件すべてに該当する世帯の方(以下「減収世帯」という)
・今年の見込みの事業収入等のいずれかの減少額(保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること
・主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象費用
保険税の減免額
減免額=対象保険税額(A×B/C)× 減額または免除の割合(D)
対象保険税額(A×B/C)
A.該当世帯に属する被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B.主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C.被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減額または免除の割合(D)
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額または免除の割合(D)
300万円以下であるとき 10分の10(全部)
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
主たる生計維持者とは、原則として、世帯主または擬制世帯主のことをいいます。ただし、世帯の実情に応じて、生計維持者を世帯主以外の方(国保加入者)とすることができます。
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