募集終了 締切 : 2023年03月28日(火)

新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入が減少した世帯の被保険者は、申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。

実施機関 福岡県築上町
都道府県 福岡県
対象地域 福岡県築上町
上限金額
公募期間 2022年8月3日(水)〜23年3月28日(火)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減免対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病(1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど)を負った世帯の方

2.新型コロナウイルス感染症により、世帯主の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が減少見込みで、かつ、下記の3つの条件すべてに該当する世帯の方
 1.事業収入等のいずれかの減少額(保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の3割以上であること
 2.世帯主の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
 3.世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(=3割以上減少する収入に係る所得)以外の令和3年の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険料
令和4年度保険料
【普通徴収の場合】令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料

【特別徴収の場合】令和4年4・6・8・10・12月及び令和5年2月の年金から差し引く保険料

対象費用

保険料の減免額
減免額=対象保険料額(A×B/C)× 減額または免除の割合(D)

対象保険料額(A×B/C)
A.同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B.世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C.被保険者の属する世帯の世帯主および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額

減額または免除の割合(D)
世帯主の令和3年の合計所得金額   減額または免除の割合(D)
  300万円以下であるとき         全部
  400万円以下であるとき        10分の8
  550万円以下であるとき        10分の6
  750万円以下であるとき        10分の4
 1,000万円以下であるとき        10分の2

世帯主が事業等の廃止や失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が減免されます。

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