認可外保育施設利用料等補助金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード0歳児から2歳児までの各クラスにおいて、市内すべての保育所等で空きがなく、待機児童が発生した際、待機登録をしたうえで市内の認可外保育施設を利用している方に適用される補助金です。
なお、市内いずれかの保育所等で定員に対して補助対象入所児の年齢のクラスに空きが発生した場合は、空きが発生した月から補助はなくなりますのでご注意ください。
ご不明な点等につきましては、幼児保育課へお問い合わせください。
実施機関 | 愛知県東海市 |
---|---|
都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県東海市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年10月11日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる認可外保育施設
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(市内に所在するものに限る。)であって、同項の規定による届出をしたものをいう。ただし、次に掲げる施設を除く。
1.事業所が経営、契約、提携等をする施設(当該事業所の従業員枠部分に限る。)
2.居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。)を行う施設
3.午後8時から翌日午前6時の間において保育を行う施設
4.宿泊を伴う保育を行う施設
5.一時預かりの児童が入所している児童の過半数を占めている施設
補助対象児
東海市内の認可外保育施設に入所している児童で、次の1から3の要件をすべて満たしている児童が対象となります。
1.当該月の初日に市内に住所を有し、かつ本市の住民基本台帳に登録されている方
2.令和4年3月31日において、3歳未満であること
3.子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する同法第20条第4項に規定する支給認定子どもであること
補助金交付対象者
補助金交付の対象となる方は、次の各号のすべてに該当する方です。
1.認可外保育施設を利用する日の属する月において、当該月の初日に市内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている方
2.補助対象入所児の保護者であり、月60時間以上就労することを常態とする場合等保育所等の入所要件を満たしていること。
3.市内の保育所等の定員に対し、入所可能者数に余裕がない等の理由により、やむを得ず市内の認可外保育施設に入所させている方(すでに市から入所保留通知書を送付差し上げた方に限ります。育休中の方は、育休から復帰した後の利用から対象となります。)
4.入所希望保育所等への入所案内を辞退していない方(第1希望保育所等に限らず、希望した保育所等の入所を辞退した方は、補助金交付対象外となります。)
5.補助対象入所児につき、市内の認可外保育施設と月を単位とする保育に係る契約を締結していること
6.月60時間以上補助対象入所児を市内の認可外保育施設に入所させていること
7.市税を滞納していないこと
8.認可外保育施設の利用料等を滞納していないこと
9.市内の保育所等の保育料又は使用料を滞納していないこと
対象費用
補助金の月額
補助金の月額は、市内の認可外保育施設利用料の月額(昼食を含む。
短時間認定は、8時間まで、標準時間認定は、11時間までとする。)から市内の認可保育所保育料の月額を引いた額(その額に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた額)です。
ただし、補助金交付の対象者が、雇用主、行政機関から認可外保育施設の利用に係る補助等を受けている場合、その補助を差し引いた額となります。
愛知県の地域別補助金・助成金情報
COUNSELING
補助金・助成金に関するご相談
関連する補助金
スマート補助金は、国から発表される補助金や補助金の情報を支援を必要としている企業に届けるための補助金・補助金支援のプラットフォームです。
補助金・助成金には、顧問の得意不得意が存在し、顧問の得意分野以外の補助金・助成金情報が届かない場合があります。
幅広い分野の補助金・助成金情報を日々収集しております。御社が効果的に利用が出来る補助金・助成金をご紹介して、販売戦略をご一緒に検討していきます。
ご利用の流れ
無料診断 / お問い合わせ
まずは補助金・助成金の無料診断を受けて「受給資格があるのか、いくら受給できそうか」を診断しましょう。また、お問い合わせフォームからご相談いただくことも可能です。 簡単セルフ診断
簡易ヒアリング
スマート補助金の専門スタッフが貴社の診断結果の説明と現状のヒアリングを行います。
ビデオ会議・ご契約
スマート労務顧問のサービス説明や、貴社が受給可能性ある助成金の説明、料金体系、今後の流れなどを説明させていただきます。サービス内容をご理解頂き、ご希望の場合はご契約いただきます。
利用開始
社労士によるカウンセリングのもと、助成金受給に向けて必要な労務体制の整備を行っていきます。通常の労務顧問業務から規定作成、助成金申請代行、補助金・助成金の最新情報の提供などを各種サービスをご利用いただけます。