新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード福岡市国民健康保険に加入している被用者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染し(又は発熱等の症状があり感染が疑われ)、仕事を休んだ方に対して、事業主から十分な給与等が受けられない場合に傷病手当金を支給します。
実施機関 | 福岡県福岡市 |
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都道府県 | 福岡県 |
対象地域 | 福岡県福岡市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月28日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている福岡市国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられていないか、一部減額して支払われていること。
対象費用
1日当たりの支給額
直近の継続した3月間の給与等の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する額
※給与等が支払われる場合や休業補償等の他の給付金が受けられる場合は、支給額減額や支給対象外になることがあります。
※1日当たりの支給額には上限があります。
支給対象日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
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