住宅の耐震改修に対する固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード昭和57年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)について、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事(改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超)を行った場合、次の要件を満たしたときは、一戸あたり120平方メートル相当分を上限として、改修家屋に係る翌年度分の固定資産税の税額が2分の1減額されます。
減額措置を受けるためには、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要となります。
実施機関 | 熊本県大津町 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県大津町 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月24日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
要件
以下の要件のいずれにも該当する必要があります。
1、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
2、平成18年1月1日から令和6年3月31日までに耐震改修工事を施工した住宅であること。
3、現行の耐震基準に適合する改修工事が行われた旨の証明があること。
4、耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること。
対象費用
減額期間
改修工事が行われた年の翌年度分(1年間)。
【例】改修工事の完了日が令和4年3月1日の場合、令和5年度の固定資産税が減額の対象となります。
対象範囲及び減税額
減額の対象範囲は、1戸あたり120平方メートルまでの住居部分です。改修住宅に係る固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。また、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、改修住宅に係る固定資産税の3分の2に相当する額が軽減されます。
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