募集終了 締切 : 2022年12月31日(土)

住居確保給付金

離職者(お仕事を辞めておられる方)で、就労できる方や就労する意欲のある方のうち、お住まいが無い方、又は、お住まいを喪失する恐れのある方を対象として、家賃を貸主(大家、不動産会社等)に対して、自治体が代理で支払いを行い、くらしサポートセンターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労の機会を確保に向けた支援を行います。

実施機関 熊本県菊池市
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県菊池市
上限金額
公募期間 2022年9月12日(月)〜12月31日(土)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

住居確保給付金を受給するための要件
(1)生活困窮者自立支援法に基づく自立支援事業をあわせて利用する必要があります。
(2)菊池市に居住もしくは居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当する方を支給対象とします。
ア.離職等により経済的に困窮し、住宅喪失者又は住居喪失のおそれがある方。
イ.申請日において、離職した日または事業を廃止した日から起算して2年を経過していない。(離職時の雇用形態は問いません)
ウ.離職等の日において、自らの労働により賃金を得てその方の世帯の生計を主として維持していた。(その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合も対象となります。)
エ.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「基準額」以下である。
基準額
世帯員数  基準額
1人  78,000円
2人 115,000円
3人 140,000円
4人 175,000円
5人 209,000円
オ.申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金額以下であること。
金融資産
世帯員数 金額
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人以上 1,000,000円
カ.ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う意欲がある。
キ.国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住宅を喪失した離職者に対する類似の給付等を、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていない。 
※職業訓練受講給付金との併給については緩和されています。
ク.申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族がいずれも暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない。

対象費用

支給額
【単身世帯】
月収78,000円以下の方の月額→33,000円を上限とした家賃額を支給
月収78,000円以上111,000円未満の方の月額→家賃額+78,000円-世帯収入額
【2人世帯】
月収115,000円以下の方の月額→40,000円を上限とした家賃額を支給
月収115,000円以上155,000円未満の方の月額→家賃額+115,000円-世帯収入額
【3人世帯】
月収140,000円以下の方の月額→43,000円を上限とした家賃額を支給
月収140,000円以上183,000円未満の方の月額→家賃額+140,000円-世帯収入額
※4人世帯以上の方についてはお電話でお尋ねください。

基準額
世帯員数 基準額 上限家賃額
1人  78,000円 33,000円
2人 115,000円 40,000円
3人 140,000円 43,000円
※新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額までの家賃に限ります。
※敷金・礼金等は支給対象外です。なお菊池市社会福祉協議会では、敷金等が必要な方や、当座の生活費にお困りの方へ各種貸付を行っております。
菊池市社会福祉協議会本所(TEL:0968-25-5000)

《支給期間》
原則3か月

※就職活動を誠実に実施している方は、3回を限度として支給期間を3か月延長することが可能です。
ただし、延長・再延長・再々延長申請時に支給要件に該当している必要があります。また、受給期間が終了した方について、令和4年12月31日(土)を申請期限に3か月間に限り再支給が可能です。

【住宅を喪失している方】→入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃から対象となります。

【住宅を喪失するおそれのある方】→支給申請日の属する月以降分の家賃から対象となります。

《支給方法》
菊池市が大家や不動産業者等の口座へ直接振り込みます。
ただし、受給者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主に支払われることが確保できる場合は、口座振込の方法に限りません。

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