募集終了 締切 : 2022年09月26日(月)

天草市サテライトオフィス拠点整備支援補助金

上限
金額
4,500

本市では、持続可能な地域経済の実現を目指しています。新たな働き方や地方への移住の関心が高まっていることを受け、本市への新たな人・企業の流れをつくることを目的に、サテライトオフィスなどのテレワークにより働く環境・機能を有する施設を整備し、市外企業の誘致、市内と市外企業の事業連携促進、天草の豊かな地域資源を生かしたクリエイティブ活動の促進、イノベーション創出、地域課題解決に貢献する取り組みなどの拠点となるシェアオフィスの管理運営を始める事業者に経費の一部を補助します。
天草にいながら稼ぐことのできるデジタル関連企業を誘致し、集積することで、産業化を図り、天草に住み続けることができる若者や女性の魅力的な雇用の場の確保につなげ、生産年齢人口の流出を抑制、経済の担い手を確保し、持続可能な地域経済の創造を目指します。

実施機関 熊本県天草市
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県天草市
上限金額 4500万円
公募期間 2022年8月26日(金)〜9月26日(月)
対象者 企業
対象業種 製造業,サービス業,その他,漁業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

対象事業
 市が指定するエリアでシェアオフィスなどを整備および運営する事業で1件を採択します。なお、1事業者1申請までとします。

 【市が指定するエリア】 天草市中央新町地内

※シェアオフィスなどとは…シェアオフィス、コワーキングスペースなど、複数事業者やその従業員が同時にオフィスとして活用できる施設であり、以下の要件をすべて満たすもの
・常態的に複数事業者やその従業員が同時にシェアオフィスなどとして利用可能な施設であること。
・テレワークにより働く環境・機能を有する施設であること
・机、椅子、プリンター、モニター、棚、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、ドリンクサーバーなどの複数事業者が快適に働くために必要な設備および備品を有すること。
・情報セキュリティの確保されたWi‐Fiなどのインターネット環境を有すること。
・市民との交流が促進されるような、複数人で利用できるミーティングスペースを有していること。
・入居企業が利用できるセキュリティの確保された個室を4室以上、コワーキングスペース、テレビ会議ができる個室などのワークスペース、給湯室、トイレ男女別1カ所以上を有していること。
・オフィスの床面積の合計が概ね200平方メートル以上であること。
・施設の全部または一部の専用利用および法人登記が可能であること。
・収容可能人数が20人以上の施設であること。
・宿泊スペース、シャワーなどの滞在可能となる施設についても積極的に検討すること。
・施設利用料とは別に自主財源を確保するためのカフェなどの収益事業の実施を検討し、安定した経営・運営を行える計画を有すること。
・本事業は、国の「デジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)」を活用しており、本交付金が求める令和7年度末時点の数値目標((1)拠点施設を利用する企業数:6社以上(うち、県外の企業数:5社以上)、(2)拠点施設の利用者数:1,080人以上/年(うち、県外の利用者割合:50%以上))の達成が見込めるものとする。
・市内外のさまざまな人が入り込み、地元の企業・課題・資源・人材と市外企業をマッチングし、新ビジネスモデル創出に寄与する事業であること。
・本事業を活用し、市外企業の入居・利用の促進に積極的に取り組む事業であること。

※既存スペースにWi-Fiルーターの設置にとどまる等、シェアオフィスなどの開設と認められるのが困難な事業や、既にシェアオフィスとして運営している施設については対象になりません。

※情報セキュリティについては、総務省や(一社)日本テレワーク協会などがテレワークセキュリティガイドライン、共同利用型オフィスにおけるセキュリティ対策などの指針をまとめていますので、参考にご確認ください。

補助対象者
 市が指定するエリアにシェアオフィスなどを整備する法人で、次の各号全てに該当する場合が補助対象となります。
・施設整備後に、市外企業のサテライトオフィス設置に係る企業誘致促進施設として運営し、入居・利用の促進に市と連携して積極的に取り組むことが認められるもの(目標:令和7年度末に県外企業5社利用※誘致対象業種:ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、製造業、機械等修理業、旅館業、学術・開発研究機関)。
・県外企業とのネットワークを有する、企業誘致の実績がある、天草の魅力を発信できるなど、県外企業の誘致能力が認められるもの。
・補助金を利用して整備したシェアオフィスなどを10年以上継続して、この補助制度の目的に沿った施設として運用することを誓約すること。
・安定した経営・運営が実現される収益事業の実施も含めた事業計画を作成すること。
・施設整備後、令和7年度まで、補助対象施設の経営・運営状況などについて市に報告すること。
・官公庁など(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を行う者でないこと。
・天草市暴力団排除条例(平成24年3月29日)第2条各号で定める暴力団関係者でない者。
・貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業をいう。)を行う者ではないこと。
・商品先物取引(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定するものをいう。)を行う者でないこと。
・訪問販売(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。)、電話勧誘販売(同法同条第3項に規定するものをいう。)、連鎖販売取引(同法第33条第1項に規定するものをいう。)、その他これらに類する方法による物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者でないこと。
・宗教活動または政治活動を目的とする事業を行わないこと。
・公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
・市税等の滞納がないこと。
・当該事業について、他制度による補助金などを受けていないこと。

対象費用

補助金額
補助金の交付額は、補助対象経費の10分の9以内とし、上限40,500千円(補助対象経費上限45,000千円)とします。
 ※補助対象経費は税抜額での計上となります。

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