新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により令和4年度国民健康保険税の全部又は一部が減免となります
実施機関 | 熊本県山鹿市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県山鹿市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月13日(火)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
【減免の対象となる方】
(ア)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な疾病を負った世帯の方
(イ)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれ、次のa~cの全ての要件に該当する世帯の方
・世帯の主たる生計維持者(世帯主)の収入等の要件について
a 事業収入等(事業、不動産、山林、給与)のいずれかについて、令和4年中の収入が前年の3割以上減少する見込みである
b 前年(令和3年中)の所得の合計額が1000万円以下である
c 収入減少が見込まれる事業収入等以外の、前年(令和3年中)の所得の合計額が400万円以下である
※「重篤な疾病」とは1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます
※事業とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業をいいます
※収入減少が見込まれる事業収入等の令和3年中の所得が0以下のとき(収入より経費が多いとき)は、(イ)の減免には該当しません
※非自発的失業者の保険料(税)軽減制度の適用を受ける給与収入については、今回の措置による減免は適用されません
対象費用
【減免額の算出方法】
上記の【減免の対象となる方】で
(ア)に該当する場合 10分の10
(イ)に該当する場合 対象保険税額(A×B÷C)×減免の割合(D)
〈表1〉で算出した減免対象保険税額に、〈表2〉の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じた金額
〈表1〉 対象保険税額(A×B÷C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額(複数ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者(世帯主)及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
〈表2〉 減免の割合(D)
主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下 10分の10
300万円超、400万円以下 10分の 8
400万円超、550万円以下 10分の 6
550万円超、750万円以下 10分の 4
750万円超、1000万円以下 10分の 2
※主たる生計維持者(世帯主)の事業等の廃止や失業の場合には、〈表2〉の合計所得金額区分にかかわらず、10分の10
熊本県の地域別補助金・助成金情報
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