新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード豊橋市国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われることにより会社等を休み、勤務先から給与等の支払を受けることができなかった場合に傷病手当金を支給します
実施機関 | 愛知県豊橋市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県豊橋市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月29日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
以下のすべての条件を満たす方
(1) 豊橋市国民健康保険、または後期高齢者医療制度の被保険者であること
(2) 勤務先から給与の支払いを受けていること
(3) 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと
(4) 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目が令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間に属すること
(5) 労務に服することができなかった期間に対する給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
対象費用
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数(最長1年6か月間)
※1 待機期間3日間を除きます
※2 医師等が新型コロナウイルス感染症のため労務不能と認めた期間に限ります
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 日数
※1 支給額には上限があります
※2 給与等の一部が支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります
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