低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなかで、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の物価高騰等の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです
実施機関 | 愛知県東海市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県東海市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年8月1日(月)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象児童
平成16年4月2日以降(障害児の場合は、平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに出生した児童
※すでに子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給している方は、同じ対象児童での本給付金の受給はできません。
対象となる方
次の(1)養育要件のいずれかに該当し、かつ(2)所得要件のいずれかに該当する方
(1)養育要件
【A】4月分児童手当受給者→令和4年4月分の児童手当を受給している方
【B】4月分特別児童扶養手当受給者→令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給している方
【C】新規児童手当受給者→新たに令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月の児童手当の認定を受けた方(他の市町村からの転入を理由とするもの、その他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く)、または児童手当の額の改定の認定を受けた方
【D】新規特別児童扶養手当受給者→新たに令和4年5月分から令和5年3月分までのいずれかの月の特別児童扶養手当の認定を受けた方(他の市町村からの転入を理由とするもの、その他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く)、又は、児童扶養手当の額の改定の認定を受けた方
【E】16歳から18歳のみ養育者→上記の【A】から【D】のいずれにも該当しない方で、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童のみを令和4年3月31日時点で養育する方、又は、令和4年4月1日以降に養育することとなった方
(2)所得要件
【a】非課税者→令和4年度の市町村民税均等割が非課税となっている方
【b】家計急変者→上記の【a】以外の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、市町村民税均等割の非課税相当の収入となっている方(下の「非課税相当収入限度額表」をご参照ください。)
◇非課税相当収入限度額表
世帯の人数| 家族構成例 |非課税相当限度額
・2人 | 夫(婦)+子1人| 146.9万円
・3人 | 夫婦+子1人 | 187.7万円
・4人 | 夫婦+子2人 | 232.7万円
・5人 | 夫婦+子3人 | 277.7万円
・6人 | 夫婦+子4人 | 322.7万円
対象費用
支給額
児童1人当たり一律5万円
愛知県の地域別補助金・助成金情報
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