住民税非課税世帯等臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響に加え、昨今の物価高騰等に対する緊急支援として、住民税均等割非課税世帯等の皆様に、1世帯あたり10万円を給付するものです。
なお、本給付金の給付は1世帯につき1回のみとなります。既に本市または他市において、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(住民税非課税世帯または家計急変世帯)の給付を受けた世帯またはその世帯主だった世帯を含む世帯は対象となりませんのでご注意ください。
実施機関 | 愛知県瀬戸市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県瀬戸市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年7月11日(月)〜10月31日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
ア.令和3年度住民税非課税世帯
・令和3年度住民税非課税世帯で給付の対象と見込まれる世帯に対し、令和4年2月14日(月)から「臨時特別給付支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送しています。確認書の返送がまだの方は、令和4年9月30日(金)が申請期限となりますので、お早めにご返送ください。
・令和3年1月1日から12月10日までの間に、配偶者の方と離婚または死別された方については確認書が届かなくても給付の対象となる場合がありますので、瀬戸市コールセンター(0561-88-2888)までお問い合わせください。
・令和3年度住民税均等割非課税世帯で本給付金の給付対象と見込まれるにも関わらず、書類がまだ届いていない場合には、瀬戸市コールセンター(0561-88-2888)までお問い合わせください。
※世帯の全員が、住民税課税者の扶養を受けている世帯は対象になりません。
イ.令和4年度住民税非課税世帯
・令和4年度住民税非課税世帯への給付金につきまして、令和4年4月26日の国の新たな経済対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)として、新たに令和4年度に住民税非課税となった世帯に対し、臨時特別給付金を給付することになりました。
令和4年7月11日より順次、令和4年度住民税非課税世帯で給付の対象と見込まれる世帯の世帯主に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付しております。同封のご案内にしたがい、記入や書類の添付をお願いします。
・なお、令和3年12月11日以降に世帯構成が変わった世帯や、市外より転入された世帯の方につきましては、市で調査した後、順次対象と見込まれる方に確認書を送付いたしますので、今しばらくお待ちください。
・令和4年1月1日から6月1日までの間に、配偶者の方と離婚または死別された方については確認書が届かなくても給付の対象となる場合がありますので、瀬戸市コールセンター(0561-88-2888)までお問い合わせください。
・申請期限は令和4年10月31日(月)がとなりますので、お早めにご返送ください。
なお、既に本市及び他市において、臨時特別給付金(住民税非課税または家計急変世帯)の給付を受けた世帯に再度支給されるものではありませんのでご注意ください。
※世帯の全員が、住民税課税者の扶養を受けている世帯は対象になりません。
ウ.家計急変世帯
これまでは一定の収入があり、住民税均等割が課税されている世帯であっても、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、直近の収入減少により、住民税非課税相当とみなされる場合には、その世帯を支援し、生活・暮らしを支援する観点から、支給をおこなうものです。
つきましては、次の1~5の条件を全て満たしている世帯は、本給付金(1世帯あたり10万円)の申請をすることができます。
令和4年10月31日(月)が申請期限となります。
1.上記ア・イの世帯に該当していない世帯(今までに本給付金の支給を受けたことがない世帯)
2.申請日時点で瀬戸市に住民登録がある世帯 ※申請先は住民登録している自治体です。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が減少した。
4.世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月×12倍)が非課税水準以下の収入と認められる世帯 ※瀬戸市における非課税水準は次にある「非課税世帯相当収入限度額(目安)」を参考にしてください。
5.世帯員のうち、令和4年度住民税均等割の課税者の扶養を受けていない方が一人でもいる。
※すでに本給付金の支給を受けたことがある世帯は、重複して支給を受けることはできません。
対象費用
給付額
・1世帯あたり10万円(1回限り)
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