募集終了 締切 : 2022年12月28日(水)

大津町起業創業事業費補助金

上限
金額
100

大津町では、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中、中小企業等がポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会活動の変化に対応するために、起業や新分野へ進出するなどの前向きなチャレンジを支援します。

実施機関 熊本県大津町
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県大津町
上限金額 100万円
公募期間 2022年7月15日(金)〜12月28日(水)
対象者 企業,個人
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象者
 個人及び中小企業基本法に定める「中小企業者(個人事業者含む)」のうち、以下に該当するもの。

・起業
 1 令和4年4月1日から補助対象期間までに、個人で事業を始めること、又は会社(会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社、合同会社、合名会社又は合資会社をいう。以下同じ。)を町内に設立若しくは町内に事務所・事業所を設置すること。

 2 補助事業完了後も引き続き1年以上事業を継続すること。

 3 商工会等による相談・助言等の支援を受けながら取り組むものであること。

 4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。

 5 申請時において住所地の市区町村に納入すべき税等に未納がないこと。

・新分野進出
 1 事業を営む個人又は町内に本店を有する会社で、令和4年4月1日から補助対象期間までに既存事業以外の新分野の事業を開始することができること。

 2 補助事業完了後も引き続き1年以上新分野の事業を継続すること。

 3 商工会等による相談・助言等の支援を受けながら取り組むものであること。

 4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第5号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。

 5 申請時において住所地の市区町村に納入すべき税等に未納がないこと。
ただし、みなし大企業は対象外とします。

※日本標準産業分類の小分類・細分類に規定する業種は新分野とはみなしません。

対象費用

補助率
 補助対象経費の2分の1とし、その額は1補助対象者につき100万円を上限とします。

補助対象経費
 新築費、増改築費、購入費、改修費、設備費(1件あたり50万円未満(消費税除く))、申請書類の作成等にかかる経費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング経費、広報費、外注費、委託料 等

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