省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード家庭部門において二酸化炭素排出量の大きな割合を占める住宅の省エネ化を加速させるため。
実施機関 | 熊本県玉名市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県玉名市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
要件
平成20年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成25年4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間に、人の居住の用に供する部分(貸家の用に供する部分を除く。)において省エネ改修が行われ、かつ改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、改修工事に要した費用が国または地方公共団体からの補助金等をあてた部分を除いて50万円を超えるものです。
対象となる改修工事の内容は、窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)または窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事であって、改修工事を行った当該部分が新たに現行の省エネ基準に適合するようになるものです。
対象費用
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、その住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。
人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、120平方メートル相当分の固定資産税額までが減額対象となります。ただし、マンション等の区分所有家屋については、各専有部分単位で適用し、共用部分における工事は対象外です。
新築住宅に対する減額措置などの他の住宅に係る減額措置と同時に適用されることはありませんが、バリアフリー改修工事に係る減額措置についてのみ、各々の改修工事を同年に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額し、合わせて3分の2を翌年度分の固定資産税額から減額します。
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