新型コロナウイルス感染症に係る第一号被保険者の介護保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度下がるなどした65歳以上の方(第一号被保険者)に対して、介護保険料を免除または減額する制度があります。相談・申請は宇城市役所高齢介護課介護保険係で受け付けています。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
実施機関 | 熊本県宇城市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県宇城市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月2日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象者
第一号被保険者で下記に当てはまる場合は、介護保険料が免除または減額になります。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った人
2.新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の(1)及び(2)のいずれにも該当する人
(1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計金額が400万円以下であること。
主たる生計維持者の令和3年分の所得額について、マイナスの所得額における収入の減少や合計所得金額が0円の場合は減免に該当しません。
対象費用
減免割合
☆1に該当する場合
全額免除
☆2に該当する場合
表1の対象第一号保険料額[D]に表2の減額または免除の割合[E]を乗じた金額
表1:対象第一号保険額の計算式
計算式 対象第一号保険料額[D]=(イコール)[A]×(カケル)[B]÷(ワル)[C]
[A]:当該第一号被保険者の保険料額
[B]:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる
事業収入等に係る前年の所得額
[C]:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
表:所得に対する減額又は免除の割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額又は免除の割合[E]
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8
減免額の100円未満は切り捨てる。
事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除する。
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