新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度下がるなどした世帯に対して、国民健康保険税を免除又は減額する制度があります。相談・申請は宇城市役所医療保険課国保年金係で受け付けています。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
実施機関 | 熊本県宇城市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県宇城市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月1日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象の世帯
下記に当てはまる場合は、国民健康保険税が免除または減額になります。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯
(1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(保険金、損害賠償等により補填された金額を控除後)
(2)主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3)主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得合計金額が400万円以下であること。
3.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業した世帯
(注1)主たる生計維持者とは、基本的には「国民健康保険の世帯主」(加入の有無は問わず)となります。ただし、国民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主より多い場合には、当該世帯は世帯員の収入により生計が維持されていると考えられますので、その場合は、当該世帯員の収入減少等の事由により減免が適用される場合があります。
(注2)重篤な傷病というのは、1か月以上治療が必要な場合をいいます。
(注3)特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、今回の措置による保険税の減免は行いません。
(注4)令和3年中の当該事業収入等の所得が0円(マイナスを含む)の場合、減免の対象とはなりません。
対象費用
減免割合
☆1に該当する場合
全額免除
☆2に該当する場合
表1の対象保険税額[D]に表2の減額または免除の割合[E]を乗じた金額
表1:対象保険税額の計算式
計算式 対象保険税額 [D] = [A] × [B] / [C]
[A]:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
[B]:減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
[C]:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する
全ての被保険者につき算定した令和3年中の合計所得金額
表2:所得に対する減額又は免除の割合
令和3年の合計所得 減額又は免除の割合[E]
300万円以下であるとき 対象保険税額の全額
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2
☆3に該当する場合
令和3年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除
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