募集終了 締切 : 2022年09月12日(月)

中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)

上限
金額
300

公益財団法人くまもと産業支援財団(以下「財団」という。)は、知的財産権を活用して外国への事業展開等を計画している県内中小企業者等を支援するため、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)交付要綱(令和3年3月22日付け改正2021311特第1号)(以下「交付要綱」という。)及び中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要領(令和3年3月22日付け改正20210311特第2号)(以下「実施要領」という。)に基づき中小企業等海外出願・侵害対策支援事業の公募を実施する。

実施機関 熊本県
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県
上限金額 300万円
公募期間 2022年8月23日(火)〜9月12日(月)
対象者 企業
対象業種 その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

補助対象中小企業者等の定義
(1)熊本県内に事業所を有する中小企業者及びそれら中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。
「中小企業者」とは、下表に示す事業者であり、中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。
また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。

(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。

(3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、あるいは助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認商標対策の意思を有している中小企業者等であること。

(4)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者等、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者等。

(5)国及び補助事業者等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。

(6)過去に本事業を利用した事業者においては当該年度の査定事業報告書を提出している中小企業者等。

※ただし、次の(ア)から(カ)いずれかの項目に該当する者(みなし大企業)、又は別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本間接補助金の交付対象としない。ただし、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社、もしくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合に該当する者については、要綱第2条第3項で規定する中小企業者等以外の者であって、事業を営む者(以下「大企業」という。)として取り扱わないものとする。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金、又は出資の総額が5億円以上の法人に、直接又は間接に、100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

(カ)その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者

対象出願要件
  (1)~(5)の条件をすべて満たしている外国出願
(1)特許、実用新案、意匠、商標、または冒認対策商標への出願であること。

(2)申請書提出時点において、既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む)であって、 以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁に同一内容の出願を行う予定であること。
  ・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない)。
  ・特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に 移行する方法またはダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行する方法)。
  ・ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)。
  ・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法。

(3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願(PCT国際出願を含む。)と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一であり、かつ申請者と同一の法人名義であること。

(4)採択後、令和5年1月31日までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書及び必要証憑が提出できること。期間の延長は認めない。

(5)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。

対象費用

補助率・上限額
  ・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
  ・1企業(グループ)あたりの上限額:300万円以内(複数案件の場合)

案件ごとの上限額
  ・特許出願:150万円以内/件
  ・実用新案登録出願・意匠登録及び商標登録出願:60万円以内/件
  ・冒認対策商標出願:30万円以内/件

備考
  ・予算額の範囲内で選考の結果、採択件数及び助成金額を決定する為、不採択、または申請額より減額して交付決定することがある。
  ・補助対象経費とならない費用は、企業の全額負担となる。

補助対象となる経費
詳しくはサイトをご確認ください。

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