AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金(内航船の革新的運航効率化実証事業(標準的省エネルギー船舶開発調査))
金額 1 億 3,000 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本事業を行う者(以下「補助事業者」という。)が、内航船舶の建造を担う造船所で低コストかつ容易に連携型省エネルギー船舶(共通デジタルプラットフォームを活用し運航の最適化を図る運航支援設備の導入、自動離着桟設備などの荷役・離着桟設備の自動化・電動化、停泊時に発電機を停止することにより省エネルギー・省 CO2 が可能となる陸電受電設備や大容量蓄電池など、荷主、陸上、港湾における取組等と連携した新たな技術・手法のいくつかを組み合わせることにより、さらなる省エネルギー・省 CO2 を実現する内航船舶をいう。以下同じ。)が建造可能となるよう、標準的な船型の開発を中心とした技術検討を行い、建造を希望する者にコンサルティング業務等により幅広く知見を提供することで内航海運の燃費効率の改善を図り、もって、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることを目的とします。
実施機関 | 資源エネルギー庁/国土交通省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 1億3000万円 |
公募期間 | 2022年8月10日(水)〜9月1日(木) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象事業
本事業は、上記1.の目的を達成するため、連携型省エネルギー船舶について、造船所で低コストかつ容易に建造が可能な 499 トン一般貨物船、749 トン一般貨物船及び 499 トンタンカーの標準的な船型の開発及び搭載する省エネ技術の検討をするために以下に掲げる事項に係る事業を対象とします。なお、船主、オペレータ、荷主及び造船所のニーズにより、対象とする船種・大きさの追加・変更を提案することを可能とします。
(1) 連携型省エネルギー船舶の仕様検討
連携型省エネルギー船舶の船型の仕様及び搭載する省エネ技術の検討対象を決定すること。仕様の決定にあたっては、以下に留意すること。
① 内航船の船主、オペレータ、荷主及び中小造船所に対して、現在使用している船舶の主要目、主機出力、就航航路、積載状態等についてヒアリングを実施すること。
② ヒアリング結果を整理し、ニーズについてとりまとめたうえで、標準的な船型の仕様(載貨重量、L、B、D、d、主機馬力・型式、航海速力、ハッチ寸法等)及び搭載する省エネ技術を決定すること。
(2) 連携型省エネルギー船舶の標準的な船型の開発及び搭載する省エネ技術の検討
(1)で決定した仕様に基づき、連携型省エネルギー船舶の標準的な船型の開発及び搭載する省エネ技術の検討を実施する。開発及び検討にあたっては、以下に留意すること。
① 当該標準的な船型は主機として一部に蓄電池を使用したハイブリッド電気推進を想定すること。
② 当該標準的な船型の平水中における船体抵抗、制動馬力等を、曳航水槽試験、回流水槽試験及び CFD によって求め、その精度差を検証すること。なお、提案する船型に類似性があり、どちらか一船型の水槽試験及び CFD で複数の船型の検証ができる見込である場合は、水槽試験の数を減らした検証を提案することができる。また、取得した試験結果の情報、CFD の結果を用いて、第 1 次公募採択事業者が実施する省エネルギー性能の見える化手法の検討に参加すること。
③ 当該標準的な船型の省エネルギー効果を、1トンの貨物を1マイル運搬する際のエネルギー消費量(原油換算)で評価すること。
④ 当該標準的な船型及び当該省エネ技術は、比較対象船舶(2013 年度に運航していた同じ船種・大きさの船舶であって、開発する標準的な船型の船舶との省エネルギー効果の比較の用に供する船舶として公正性があることを示すことができるもの。以下同じ。)と比較して、ハイブリッド船の特性を踏まえて想定した航路の少なくともひとつで 18%以上の省エネルギー効果を有していること。
⑤ 当該標準的な船型の基本設計データ※1を作成すること。
⑥ 当該標準的な船型について、必要に応じ、詳細設計図、生産設計図等を作成すること。
(※1) 基本設計データ:計画主要目、船体線図、一般配置図、中央断面図、載荷重量概略計算図
申請資格
申請にあたっては、次の①~⑤までの全ての条件を満たすことが必要です。
① 本邦法人であること。
② 補助事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③ 補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④ 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
⑤ 「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当しないこと(誓約事項に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことに留意すること)。
対象費用
補助金交付の要件
(1) 採択予定件数:1件
(2) 公募予算額:1.3億円/年
(3) 補助率:補助対象経費の定額
定額補助とし、1.3億円を上限とします。なお、最終的な実施内容及び交付決定額は、経済産業省が関係者と調整した上で決定することとします。
(4)補助対象経費の区分
補助対象経費は、補助事業の遂行に直接必要な経費及び補助事業成果の取りまとめに必要な経費とし、具体的には以下のとおりです。
・開発調査費
連携型省エネルギー船舶の標準的な船型の開発及び搭載する省エネ技術の検討の調査に必要と認めるもの。(人件費、旅費、会場費、謝金、会議費、備品費、借料及び賃料、消耗品費、外注費、印刷製本費、補助員人件費、委託費、その他調査を行うために特に必要と認められるもの。)
補助対象経費として計上できない経費
・ 補助事業の内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)に係る経費
・ 補助事業の実施中に発生した事故・災害の処理のための経費(ただし、補助事業者に帰責性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合がありますので、担当者に御相談ください。)
・ その他補助事業に関係しない経費
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