募集終了 締切 : 2023年05月31日(水)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免

豊橋市国民健康保険に加入されている方の世帯の主たる生計維持者(※)が新型コロナウイルス感染症により死亡・重篤な傷病を負った世帯や、感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が一定程度減少した世帯に対して、申請により国民健康保険税の減免を受けられる制度があります。

※主たる生計維持者とは・・・原則、国民健康保険税の納税義務者(住民票の世帯主)になります。実際の主たる生計維持者が納税義務者でない場合は、国民健康保険法の世帯主(主たる生計維持者)の考え方により判断いたしますので、お問い合わせください。

※令和4年度の国民健康保険税の減免申請は納税通知書・課税決定通知書の送達以降(令和4年7月8日(予定)以降)より受付いたします。

実施機関 愛知県豊橋市
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県豊橋市
上限金額
公募期間 2022年4月11日(月)〜23年5月31日(水)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、令和4年度中に主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した(※)世帯の方

※保険税が一部減額される具体的な要件(令和4年度保険税分)

世帯の主たる生計維持者について、以下の3項目のすべてを満たすことが必要です。
(i)令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが、令和3年と比べて10分の3以上減少した(減少する見込みである)こと
(ii)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(iii)収入減少が見込まれる種類の所得((i)の要件に該当した所得)以外の令和3年所得合計額が400万円以下であること

ただし、非自発的失業者への軽減措置が優先されるため、その軽減の条件に該当し、令和4年の事業収入、不動産収入または山林収入に10分の3以上の減少がない場合、当減免は対象外です。

また、上記(i)~(iii)のすべてを満たした場合でも、減免額を算定した結果0円となる場合は対象外となります。

対象保険税の範囲
収入減少の事実発生日(令和4年4月1日以前の場合は、令和4年4月1日)から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設けられている令和4年度分の保険税。

※令和3年度分保険税の納期限が上記の対象期間中に賦課されたものについても、当減免の対象となる場合があります。

対象費用

減免額
○対象世帯の(1)に該当する場合:保険税を全額免除
○対象世帯の(2)に該当する場合:減免対象保険税額(A×B/C)に 減免割合(D)をかけた金額です。

■減免対象保険税額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した(減少が見込まれる)収入にかかる令和3年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額

■主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
前年の合計所得金額 減額または免除の割合(D)
300万円以下:全部
400万円以下:10分の8
550万円以下:10分の6
750万円以下:10分の4
1000万円以下:10分の2

※ただし、失業・事業の廃止の場合の減免割合(D)は全部(10分の10)になります。
※10分の3以上減少(見込み)の収入における令和3年の所得が0円またはマイナスの場合、B=0となり、

減免対象保険税額が0円となるため、本減免は対象外となりますのでご注意ください。

※非自発的失業者への軽減措置に該当する方が事業収入、不動産収入または山林収入の減少により当減免に該当する場合、Cは非自発軽減措置適用後のみなし給与所得、Dは適用前のもとの給与所得で算出します。詳しくはお問い合わせください。

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