蒲郡市創業支援事業費補助金
金額 20 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード蒲郡市内における創業を促進し、地域経済の更なる活性化を図るため、市内で創業して間もない方・創業をお考えの方に対して、創業・創業直後にかかる費用の一部を補助する創業支援制度です。
本制度は、蒲郡市と関係機関で構成する「がまごおり創業支援ネットワーク」とも連携しており、当ネットワークからの創業支援・指導を受けた方は補助上限額の引き上げによって重点的に支援します。
実施機関 | 愛知県蒲郡市 |
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都道府県 | 愛知県 |
対象地域 | 愛知県蒲郡市 |
上限金額 | 20万円 |
公募期間 | 2022年7月12日(火)〜23年1月31日(火) |
対象者 | 個人,企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
下記の(1)から(4)までの条件を全て満たす創業者(※1)及び創業希望者(※2)を補助対象者とします。
(1)市内に主たる事業所または本店を有すること。(予定でも可)
(2)市税の納税義務者であること。(予定でも可)
(3)市税を滞納していないこと。
(4)過去に本補助金の交付を受けていないこと。
※1 「創業者」とは、創業して5年以内の個人事業主及び会社(※3)を指します。
※2 「創業希望者」とは、当該年度の2月末日までに創業する意思がある個人を指します。
※3 「会社」とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に定める会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)を指します。
ただし、下記に該当する方は補助対象となりません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(2)暴対法第2条第2号に規定する暴力団または暴力団員の関係者
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者
(4)フランチャイズ方式により創業する者
(5)宗教活動又は政治活動を目的とする者
(6)前各号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者
補助対象事業
創業者または創業希望者が、創業及び創業後の営業に必要となる登記、設備等の購入、物件の賃借及び改装、広報その他の行為を行う事業を補助対象事業とします。
対象費用
補助対象経費
創業及び創業後の営業に必要となる各種費用
補助率・上限額
補助率は補助対象経費の1/2、補助上限額20万円
・さらに、条件(※)を満たした方は補助上限額を50万円に引き上げ!
※がまごおり創業支援ネットワークの創業支援を受けること
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