低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得のひとり親世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えています。
また、新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等の影響を受け、低所得のひとり親世帯の家計は大きく悪化しています。
このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を支援する観点から、特別給付金を支給します。
実施機関 | 徳島県徳島市 |
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都道府県 | 徳島県 |
対象地域 | 徳島県徳島市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年6月9日(木)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
特別給付金の支給対象者
次の1から3のいずれかの条件に該当する方。
1.児童扶養手当受給者
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
2.公的年金給付等受給者
公的年金等(注記1)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当を申請していないが、申請していれば公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当が全部停止または一部停止になると想定される方も含みます。)
3.家計急変者
令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(注記1)「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
特別給付金の対象児童
支給対象者が監護している、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(児童扶養手当法施行令で定める障害のある場合は20歳未満までの児童)
・父母が離婚した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が生死不明の児童
・父又は母が1年以上遺棄している児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
・父又は母が重度の障害(身体障害者1・2級程度)の状態にある児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・母が懐胎した事情が不明の児童
対象費用
特別給付金の支給金額
支給対象児童1人につき一律5万円を1回に限り支給します。
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