新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。
実施機関 | 厚生労働省 |
---|---|
都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜12月31日(土) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
支給対象
・中小企業に雇用される方
令和4年1月1日から令和4年9月30日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
・大企業に雇用される方
大企業に雇用されるシフト制労働者等(※)であって、令和4年1月1日から令和4年9月30日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
※ 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
上記における「休業」とは、所定労働日に事業主が労働者を休ませることで、以下のようなケースも対象となります。
・ 時短営業などで勤務時間が減少し、1日4時間未満の就労になった場合(1日8時間から3時間の勤務になるなど)
・ 月の一部分の休業(週5回から週3回の勤務になるなど)
また、いわゆる日々雇用やシフト制で働かれている方でも、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成(※3)すれば、支援金・給付金の対象となります。
※以下のケースであれば、支給要件確認書において、休業の事実が確認できない場合であっても対象となる休業として取り扱います。
・ 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
・ 休業開始月前の給与明細などにより、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)
対象費用
支給額の算定方法
(休業開始前賃金日額(※1)) × 80%(※2)× {(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}
※1 算定方法
(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
大企業にお勤めの方で、令和3年4月以降の休業について初回申請する場合は、休業開始月の直前6ヶ月ではなく、令和元年10月から申請対象となる休業開始月の前月までのうち任意の3ヶ月の賃金の合計額を90で割って計算します。
(例1)令和3年4月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和3年3月 から任意の3ヶ月
(例2)令和4年1月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和3年12月 から任意の3ヶ月
※2「休業前賃金日額×80%」の上限額
・令和4年1月1日~令和4年7月31日まで 8,265円(※)
・令和4年8月1日以後 変更後の基本手当日額の上限額(※)
(※)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間については、令和4年1月1日~令和4年9月30日の期間において11,000円となります。
この特例の対象となる地域及び期間については、「休業支援金の地域特例対象地域及び期間について」をご確認下さい。
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