古河市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金
金額 100 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード古河市では、茨城県と連携し、「古河市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付します。
東京23区にお住まいの方や、東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)にお住まいで東京23区に通勤する方が古河市に移住し、移住支援金の対象となる企業に就業した場合などに、単身60万円、世帯100万円(世帯での移住は、条件に合致した場合、18歳未満の世帯員1人につき30万円を追加)の移住支援金を交付します。
移住や起業に関する条件については、いくつかの要件があります。制度の詳細につ きましては、下記の「古河市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱」及び茨城県公式ホームページをご確認ください。
実施機関 | 茨城県古河市 |
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都道府県 | 茨城県 |
対象地域 | 茨城県古河市 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2022年4月18日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
(1) 移住等に関する要件 次のアからウまでの全てに該当すること。
ア 移住元に関する要件 次の全てに該当すること。ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内の大学等へ通学していた者であって、東京23区内の企業等へ就職したものについては、その通学に係る期間も含めることができる。
(ア) 市に転入した日(以下「転入日」という。)前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内に通勤(雇用者と しての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
(イ) 転入日前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内に通勤をしていたこと。この場合において、東京23区内への通勤の期間については、転入日の3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件 次の全てに該当すること。
(ア) 交付申請の時点において、転入日から3箇月以上1年以内であること。
(イ) 交付申請の日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次の全てに該当すること。
(ア) 古河市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第2号から第4号までのいずれにも該当しないこと。
(イ) 日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2に規定する在留資格のいずれかを有する者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者であること。
(ウ) その他茨城県又は市が移住支援金の対象として不適当と認める者でないこと。
(2) 就職に関する要件 次のア又はイに該当すること。
ア イ以外の場合 次の(ア)から(キ)までの全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請の時点において連続して3箇月以上在職していること。
(オ) 当該求人に応募した日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、交付申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する場合 次の(ア)から(オ)までの全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請の時点において連続して3箇月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先に、交付申請の日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件 次のアからウまでの全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 転入から交付申請までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、本市において業務に当たること。
ウ デジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 起業に関する要件 交付申請の日前1年以内に、茨城県が県実施要領に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(5) 世帯に関する要件 次のアからオまでの全てに該当すること。
ア 交付申請をする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、交付申請の時点において同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも交付申請の時点において、転入日から3箇月以上1年以内であること。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも古河市暴力団排除条例第2条第2号から第4号までのいずれにも該当しないこと。
対象費用
(1) 単身者 60万円
(2) 2人以上の世帯 100万円。この場合において、移住支援金の交付の申請(以下「交付申請」という。)の日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、当該世帯員1人につき30万円を加算する。
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