就学援助制度
金額 6 万 910 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード就学援助制度は、経済的な理由によって就学困難な児童・生徒について、小・中・義務教育学校でかかる経費(学用品費・給食費など)の援助を行い、義務教育の円滑な実施を図るものです。
就学援助を受けることのできる方は、下野市にお住まいの児童・生徒の保護者で、生活保護を受けているか、これに準ずる程度(下記の認定区分参照)に生活が困窮している方です。
実施機関 | 栃木県下野市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県下野市 |
上限金額 | 6万0910円 |
公募期間 | 2023年2月1日(水)〜3月20日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる方
援助の対象となる方は、下記の認定区分の1~13に該当する方です。
認定区分
1.生活保護法に基づく保護の停止又は廃止になった
2.地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づき市町村税が非課税である
3.地方税法第323条に基づき市町村民税が減免されている
4.地方税法第367条に基づき固定資産税が減免されている
5.国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づき国民年金掛金が減免されている
6.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づき保険料の減免又は徴収の猶予をされている
7.児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている
8.世帯更生貸付補助金による貸付を受けている
9.保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者である
10.保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる
11.PTA会費、学級費等学校納付金の減免が行われている
12.学校納付金の納付状態が悪い者又は学用品等が不自由している者で保護者の生活状態が悪いと認められる
13.経済的な理由による欠席日数が多い
対象費用
就学援助の支給内容
支給費目及び支給内容(上限額)について(令和4年度・年額)
・学用品費 小学生:11,630円 中学生:22,730円
・新入学学用品費(1年生) 小学生:54,060円 中学生:60,000円
備考:入学準備金受給者は除く、当初認定者のみ支給
・通学用品費 小学生:2,270円 中学生:2,270円
備考:新入学学用品費受給者は除く
・校外活動費(日帰り) 小学生:1,600円 中学生:2,310円
・校外活動費(宿泊を伴う)小学生:3,690円 中学生:6,210円
・修学旅行費(該当学年) 小学生:22,690円 中学生:60,910円
・給食費 小学生:実費 中学生:実費
・医療費(学校病:う歯などにかかる医療費)
備考:要保護は全額、準要保護は30%以内
・入学準備金 小学生:54,060円 中学生:60,000円
備考:入学前の2月に支給、受給希望の場合は別途申請必要
※年度途中で認定を受けた方は、年額を認定日から月割りにして支給します。
※当初認定の場合、年3回(7月、12月、2月)に分けて支給となります。
※支給は、学校長を通じて支給となります。
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