結婚新生活応援事業補助金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本市では、婚姻を機に新たな生活を始める新婚夫婦を応援するため、新居の購入費や家賃、引越費用、住宅のリフォーム費用の一部について最大30万円を補助します。
実施機関 | 千葉県四街道市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県四街道市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年6月1日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる世帯
新婚世帯
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦が対象です。
継続世帯
令和3年度四街道市結婚新生活応援事業補助金交付要綱に基づく住宅費用、引越し費用に対する補助を受給した世帯で、その受給額が、1世帯当たりの補助上限額の30万円に達しなかった世帯が対象です。
補助の対象に該当する可能性がある世帯に対し、5月下旬頃に補助対象要件や提出書類等について通知を送付します。
補助対象要件
新婚世帯
次の(1)~(9)を全て満たす世帯
(1)婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
(2)夫婦ともに市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3)補助対象となる住宅が市内にあること。
(4)令和3年1月1日から12月31日までの夫婦の所得を合算した額が400万円未満であること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの計算方法により算出して得た額が400万円未満であること。
ア婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、交付申請時において就職をしていない場合は、離職している夫婦の双方又は一方の所得を含めずに算出した新婚世帯の所得額
イ夫婦の双方又は一方が、交付申請時において貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、算出した新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額
(5)夫婦ともに市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(6)他の公的制度による住宅に関する補助を受けていないこと。
(7)補助対象世帯に四街道市暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員を含まないこと。
(8)内閣府及び四街道市による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること。
(9)過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと。
対象費用
補助対象費用
住宅費用
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻を機に新たに取得又は賃借した住宅であって、取得又は賃借する際に支払った費用(住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)
ただし、賃料については、勤務先から住宅に係る手当が支給されている場合は、当該手当分を補助対象外とします。
引越費用
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に上記の住宅に引越しをする際に引越業者又は運送業者へ支払った費用
住宅のリフォーム費用
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻を機として実施した住宅をリフォームする際に支払った費用のうち、住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外とします。
補助金額
住宅費用及び引越費用または住宅のリフォーム費用の合計額で、30万円を上限とします。
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