特定不妊治療費助成
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード医療保険が適用されず、高額な医療費を要する特定不妊治療(体外受精、顕微授精及び、これらと合わせて行う男性不妊治療を含む)に要する費用の一部を助成し、その者の経済的負担の軽減を図ることにより、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進します。
実施機関 | 千葉県鴨川市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県鴨川市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
助成対象者(次の要件をすべて満たしている方)
1.千葉県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること
2.婚姻をしている者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるもので令和3年1月1日以降に特定不妊治療が終了したものを含む)
3.申請の日において、夫婦の双方またはいずれか一方が、本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に1年以上継続して記録されていること
4.千葉県が指定する医療機関において特定不妊治療を受けていること
千葉県特定不妊治療費助成事業についてに掲載されている「指定医療機関」をご確認ください。
*県外の医療機関については、所在する都道府県において指定を受けている場合、千葉県においても指定を受けているものと見なします。
5.申請に係る特定不妊治療に要した費用について、他の市町村(特別区を含む)が実施する特定不妊治療を受けた者に対する類似の助成を受けていないこと
対象費用
助成額
県助成事業による助成の対象となる特定不妊治療の額から、県助成事業による助成金の額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1回の治療につき10万円まで助成します。
対象となる治療費用
千葉県知事が指定する医療機関において不妊症の治療を目的として行われる以下の治療費用
・体外受精、顕微授精
医師の判断によりやむを得ず中止した治療を含む。
※卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した治療を除く。
・体外受精、顕微授精に合わせて行う 精子を精巣または精巣上体から採取する手術
助成対象としない費用
*卵胞が発育しないなどで卵子採取以前に中止した場合の費用
*医療保険が適用される費用、入院費、食事代、文書料等の直接治療に関わらない費用
*申請に係る特定不妊治療に要した費用について、他の市町村(特別区を含む)が実施する特定不妊治療に係る助成を受けている場合
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