募集終了

介護保険料の減免制度

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負った方、または新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定以上減少する見込みである方に向けた、介護保険料の減免及び徴収猶予の制度があります。
 減免等の申請は新型コロナウイルス感染症の予防のため、事前に電話でお問い合わせいただいた上で、原則郵送で受付けます。。

実施機関 千葉県船橋市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県船橋市
上限金額
公募期間 2022年5月11日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡もしくは、1か月以上入院するなど重篤な傷病を負った場合

(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、以下の要件(a)~(c)全てに該当する方
 (a)令和3年と令和4年の1~12月の収入額(見込額)を比べて、30%以上の減少が見込まれること
 (b)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
 (c)減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得がゼロまたはマイナスでないこと、および令和3年の合計所得金額がゼロまたはマイナスでないこと

対象費用

減免額等
●対象者の(1)に該当する場合
 全額減免となります。

●対象者の(2)に該当する場合
 1.先ず、各年度の対象保険料額を計算します。
  対象保険料額 = A × B / C
  A:被保険者の各年度の保険料額
  B:世帯の生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
  C:世帯の生計維持者の令和3年の合計所得金額

 2.次に、減免額を計算します。
  減免額 = 対象保険料額 × 下表の所得の区分に応じた減免割合

主たる生計維持者の所得の区分                       減免の割合
令和3年の合計所得金額が210万円以下である、または事業等の廃止や失業をした 10分の10
令和3年の合計所得金額が210万円超である                  10分の8

減免期間
令和3年度分及び令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収(納付書または口座振替)の納期限が設定されている保険料、または同期間に年金給付の支払日のある特別徴収の保険料。
 減免後に納付額が保険料額より多い場合は、後日還付となります。

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