募集終了 締切 : 2022年06月30日(木)

島原市事業継続支援給付金

上限
金額
25

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、事業収入が減少した島原市内の中小事業者(農業・漁業者等も含む)に対し、島原市事業継続支援給付金(第3次)を給付します。

※ご注意ください※
・国の事業復活支援金と本事業の重複して申請はできません!

実施機関 長崎県島原市
都道府県 長崎県
対象地域 長崎県島原市
上限金額 25万円
公募期間 2022年4月11日(月)〜6月30日(木)
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

給付要件
給付金の申請をできる者は、次の1~7全ての要件を満たす中小事業者です。
1.令和4(2022)年4月1日時点において、法人の場合は本社所在地、個人事業者の場合は住民票上の住所が、島原市内にあること
2.新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けたことにより、令和3(2021)年11月から令和4(2022)年3月までのうち、いずれかの月の売上高(申請者が営むすべての事業収入)が前年、前々年又は前々々年の同月と比較して、20%以上30%未満減少していること。
※給付申請書(様式第1号)による申請
ただし、次のアからウまでの全てに該当する場合は、前年、前々年又は前々々年の月平均を用いて算出できることとする。
※給付申請書(様式第1号の2)による申請
ア 前年、前々年又は前々々年の確定申告書において月間事業収入が確認できない場合。
イ 上記の比較方法において、減少率20%未満又は30%以上となり要件に合致しないこと。
ウ 国の事業復活支援金の算定方法(確定申告書において月間事業収入が確認できない場合)において、給付要件である減少率に満たないこと。
3.今後も事業を継続する意思があること
4.令和元(2019)年12月末日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと
5.令和4(2022)年1月28日から令和4(2022)年3月6日までの営業時間短縮要請に係る協力金を受給しない又はしていないこと
6.国が実施する事業復活支援金を受給しない又はしていないこと
7.令和3(2021)年10月以前から事業を営んでいること

給付額算出方法
(1)基準期間の売上高 - 対象月の売上高 × 5(か月) ※給付申請書(様式第1号)による申請
【基準期間】平成30(2018)年11月から平成31(2019)年3月まで、令和元(2019)年11月から令和2(2020)年3月まで、令和2(2020)年11月から令和3(2021)年3月までのいずれかの期間
【対象月】令和3(2021)年11月から令和4(2022)年3月までのうちのいずれかの月
(2) 上記の要件2のアからウまでの全てに該当する場合 ※給付申請書(様式第1号の2)による申請
A - 対象月の売上高×5(か月)
A 基準期間のうち、11月及び12月が含まれる年の年間売上高を12で割った月平均の売上高を2倍にした額と、基準期間のうち、1月、2月及び3月が含まれる年の年間売上高を12で割った月平均の売上高を3倍にした額を合算した額
(3) 新たに開業した事業者の特例
・平成31(2019)年1月1日から令和2(2020)年12月31日までに開業した事業者
 開業年の月平均の事業収入 × 2 + 開業年翌年の1月から3月までの月間事業収入の合計 - 対象月の月間事業収入 × 5
・令和3(2021)年1月1日から10月31日までの間に開業した事業者
 開業日の属する月から令和3(2021)年10月までの月平均の事業収入 × 5 - 対象月の月間事業収入×5
(開業日の属する月については、操業日数にかかわらず1か月とみなす)
 ただし、令和3(2021)年11月以降に開業した場合は、比較対象とする売上高の月平均が算出できないため、対象外とする

対象費用

給付額
1事業者あたり最大25万円(算出された売上高減少額)を給付します

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