募集終了

青森県特定不妊治療費助成事業

上限
金額
30

青森県特定不妊治療費助成事業は、不妊治療のうち保険適用外の特定不妊治療を助成対象としています。

令和4年度から特定不妊治療が保険適用となることに伴い、令和4年4月1日以降新たに開始される不妊治療については、本事業の助成対象外となりますので、ご留意ください。

令和3年度に治療を開始し、令和4年度中に治療終了された場合は、経過措置として保険適用外の治療費について本事業の助成対象となります。
※治療方法C[86KB]の場合は、移植準備のための薬品投与の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植であれば、令和4年3月31日以前に開始した治療とみなします。

実施機関 青森県
都道府県 青森県
対象地域 青森県
上限金額 30万円
公募期間 2022年4月19日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦で、次のいずれにも該当する方

※令和3年1月1日以降に治療終了の場合は、事実婚関係にある方も対象となります。
1.夫婦ともに、または夫婦のいずれか一方が青森県内(青森市・八戸市を除く※)に住所がある方
2.県が指定した医療機関において特定不妊治療を受けた方
(指定医療機関は、都道府県知事、政令指定都市及び中核市の市長が指定した医療機関で、県外の医療機関でも、その都道府県知事等が指定していれば助成の対象となります。)
3.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳で、新型コロナウイルスの影響で治療を延期した場合は、44歳未満

対象費用

助成の額
1組の夫婦について1回の治療につき治療内容等に応じて30万円又は10万円までを上限として助成します。
1回の治療の支払額が30万円又は10万円未満の場合、助成額は実際に支払った額となります。

1回あたりの助成上限額
A 新鮮胚移植を実施 300,000円
B 凍結胚移植を実施 300,000円
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 100,000円
D 体調不良等により移植の目途が立たず治療終了 300,000円
E 受精できず、または、異常受精等により中止 300,000円
F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 100,000円

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