募集終了 締切 : 2022年06月15日(水)

令和4年度新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

上限
金額
150

新規就農者の育成を目的として,経営開始1~3年目に年間150万円を交付する「新規就農者育成総合対策(経営開始資金)(旧農業次世代人材投資事業(経営開始型))」について、次のとおり交付対象者を募集します。

 

実施機関 徳島県
都道府県 徳島県
対象地域 徳島県
上限金額 150万円
公募期間 2022年5月11日(水)〜6月15日(水)
対象者 企業,個人
対象業種 農業・林業

詳細情報

対象者

対象者
(1)次に掲げる全ての要件を満たす「独立・自営就農」であること。
1.独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であること。また,経営開始後3年を経過していないこと。
2.農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
3.主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
4.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引をすること。
5.交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
6.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(2)その他の主な要件
1.農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
2.「青年等就農計画」及び「経営開始資金申請追加資料」が,農業経営を開始して5年後までに,農業で生計が成り立つ計画であること。
計画の達成が実現可能であると見込まれること。
3.経営の全部又は一部を継承する場合は,継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し,かつ,新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること。
4.就農する市町村の「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれていること。
あるいは,農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
5.生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと。
農の雇用事業や雇用就農資金等による助成金の交付を受けていないこと。
経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと。
6.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は,園芸施設共済,民間事業者が提供する保険又は施工業者による保険等に加入している,又は加入することが確実と見込まれること。
7.前年の世帯(親及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
ただし,600万円を超える場合は,生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があること。
8.就農する地域における将来の農業の担い手として,地域のコミュニティへの積極的な参加に努め,地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(3)交付の停止
原則として前年の世帯所得が600万円を超えた場合(その後、世帯所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開できる)。
※世帯とは,本人のほか,同居又は生計を一にする別居の配偶者,子及び父母が該当

対象費用

交付金額
経営開始1~3年目に年間150万円/人を交付します。

(交付対象の特例)
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定,経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は,夫婦合わせて1.5人分を交付します。

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