募集終了

熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置

省エネ改修工事を実施した
次の要件を満たす住宅は、
固定資産税が一定期間減額されます。

実施機関 和歌山県白浜町
都道府県 和歌山県
対象地域 和歌山県白浜町
上限金額
公募期間 2022年4月4日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象となる家屋(住宅)
1. 平成26年4月1日以前から
 存在する住宅(賃貸住宅を除く。
 ただし、貸家の用に供する部分
 以外の居住の用に供する部分が
 ある場合については、
 その部分のみが減額の対象となる。
 また併用住宅では居住部分の
 床面積が2分の1以上あるもの
 に限る。)
2.改修後の床面積が50平方メートル
 以上280平方メートル以下の住宅
3.現行の省エネ基準を満たす
 改修工事であることの証明が
 あるもの

※省エネ改修工事とは次のアまたは、
 アと併せて行うイ~エまでを
 含む工事になります。
ア.窓の改修工事(必須)
イ.床の断熱改修工事
ウ.天井の断熱改修工事
エ.壁の断熱改修工事
※ア~エまでの改修工事により、
 それぞれの部位が現行の
 省エネ基準に新たに
 適合することが必要です。
4.一戸あたりの省エネ改修工事費が
 60万円超の住宅
 (上記3に係る工事費から
 補助金などを除いた自己負担額)
5.令和6年3月31日までに
 省エネ改修工事を行った
 家屋であること

減額の範囲
1.要件を満たす住宅部分
 (併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)
2.一戸あたりの120平方メートル相当分まで

対象費用

減額の割合
固定資産税額の3分の1
(都市計画税は減額されません)

※平成29年4月1日から
 令和6年3月31日までの間に
 省エネ改修工事が行われ、
 認定長期優良住宅に
 該当することとなった
 住宅については、減額される割合が
 3分の1から3分の2に
 拡充されます。

減額される期間
省エネ改修工事完了の
翌年から1年度分

・耐震改修に伴う固定資産税の
 減額制度と併用して適用を
 受けることはできません。
 ただし、バリアフリー改修に伴う
 固定資産税の減額制度とは
 併用して適用を受けることができます。
 認定長期優良住宅の場合は、
 耐震改修工事による
 減額およびバリアフリー
 改修工事による減額について
 いずれも同時適用はできません。
・以前省エネ改修の減額制度の適用を
 受けた住宅は再度適用を
 受けることができません。

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