令和7年度東彼杵町起業家等支援補助金
金額 100 万 円
基本情報
町では、起業及び事業承継を支援し、その活動を通じて地域課題の解決を図るとともに、雇用促進や地域経済の活性化及び本町への移住・定住の促進策とすることを目的に予算の定めるところにより、東彼杵町起業家等支援補助金を交付するものとします。
実施機関 | 長崎県東彼杵町 |
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都道府県 | 長崎県 |
対象地域 | 長崎県東彼杵町 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2025年6月2日(月)〜7月10日(木) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
以下の全ての項目を満たす必要があります。)
1. 個人にあっては、令和8年2月28日までに新たに起業する者 (事業承継を行う者を含む。)または、町内で起業した日から起算して3年未満(令和4年6月2日以降の起業等)であること。
2. 法人にあっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定める小規模企業者であって、町内において新たに法人を設立し、事業を開始する者または、既に町外で法人を営んでいる場合は、町内に新たに事業所(支店・営業所等を含む)を設置し、当該事業所において事業を開始する者であること。なお、法人設立日または事業所設置日から起算して3年未満である場合も対象とする。
3. 原則として東彼商工会の会員又は入会手続き中の者で、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けている者であること。
4. 個人にあっては、東彼杵町内に居住していること、または、事業期間完了日までに東彼杵町内に居住し、起業または事業承継後も東彼杵町内に定住すること。
5. 法人にあっては、補助事業の実施期間中、町内において継続して事業活動を行う意思を有し、かつ、補助事業完了後も町内で事業を継続することが見込まれること。
6. 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
7. 申請を行う者または設立される法人の役員が、 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
8. 町税等(住民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう)を滞納していないこと。
対象費用
1. 補助率3分の2以内とします。
2. 補助金限度額は100万円です。
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