住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
基本情報
旧建築基準法により建築された住宅について、現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事をした場合に、固定資産税を軽減する制度があります。
実施機関 | 千葉県市川市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県市川市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月13日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象
昭和57年1月1日以前に所在する住宅で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が完了したもの
要件
1.現行建築基準法の耐震基準に適合した工事であること
2.1戸当たり工事費が補助金等除く自己負担50万円を超えること
対象費用
軽減額等
家屋の固定資産税額を改修後1年度分(※)1/2減額
(1戸当たり120平方メートル分を限度)
・平成29年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事を行い長期優良住宅に認定された場合は、2/3減額。
・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅であった場合は、改修後2年度分1/2減額。 ただし長期優良住宅に認定された場合は、1年度目2/3減額、2年度目1/2減額。
※…改修後○年度分とは、「改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から○年度分」の意。
以下、改修に伴う各種減額措置も同様。
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