募集終了

市川市雨水小型貯留施設及び雨水浸透施設設置助成金

上限
金額
8

市川市宅地における雨水の地下への浸透及び有効利用の推進に関する条例(平成17年条例 第13号。) 第15条の規定に基づき、雨水浸透施設又は雨水小型貯留施設の設置に要する経費の一部について、予算の範囲内において市川市雨水浸透施設設置助成金
及び市川市雨水小型貯留施設設置助成金を交付します。

実施機関 千葉県市川市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県市川市
上限金額 8万円
公募期間 2022年4月8日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

雨水浸透施設設置助成金の交付対象者等
次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 条例及びこれに基づく技術指針に適合する雨水浸透施設を市内に存する建築物の敷地に設置しようとする者であること。
(2) 前号に規定する建築物の敷地の所有権その他雨水浸透施設の設置に必要な権原を有している者であること。

次に掲げる者は、市川市雨水浸透施設設置助成金の交付の対象としない。
(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
(2) 市川市雨水浸透施設設置助成金の交付を受けようとする雨水浸透施設を設置する建築物について条例第6条から第14条までの規定が適用される者であって、条例に規定するすべての手続を経ずに当該建築物を建築したもの
(3) 市川市雨水浸透施設設置助成金の交付を受けようとする雨水浸透施設
を設置する建築物に、既に市の補助金を受けて雨水浸透施設を設置したことのある者

雨水小型貯留施設設置助成金の交付対象者等
次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 雨水小型貯留施設を市内に存する一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅(建築中 のもの を含 む。次号において同じ。)の敷地に設置しようとする者であること。
(2) 前号に規定する一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅の敷地の所有権その他雨水小型貯留施設設の設置に必要な権原を有している者であること。

次に掲げる者は、市川市雨水小型貯留施設設置助成金の交付の対象としない。
(1) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
(2) 市川市宅地開発事業の施行 における事前協議の手続及び公共施設等の整備に関する基準等を定める条例(平成13年条例第35号)第10条に規定する協定に基づき雨水小型貯留施設を設置する者
(3) 市川市雨水小型貯留施設設置助成金の交付を受けようとする雨水小型貯留施設を設置する建築物に、既に市の補助金を受けて雨水小型貯留施設を設置したことのある者

対象費用

助成金の額
・雨水浸透施設設置助成金
 〇雨水浸透桝
  大きさ=450×450×高さ=600 50,600 円/個
  大きさ=直径 350×高さ=600 34,400 円/個
  大きさ=直径 350×高さ=600 35,600 円/個

 〇雨水浸透トレンチ
  大きさ=450×高さ=450    11,100 円/m
  大きさ=350×高さ=350     8,200 円/m
 
・雨どい取付型の雨水小型貯留施設
 購入費及び設置費用の合計額に1/2を乗じて得た額。ただし、25,000円を限度とする。

・浄化槽転用型の雨水小型貯留施設
 浄化槽を雨水小型貯留施設に転用する費用に2/3を乗じて得た額。ただし、80,000円を限度とする。

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