ひとり親家庭の自立のための給付金
金額 528 万 円
基本情報
高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母や父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するために、一定期間養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を支給します。
自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭の母または父子家庭の父が就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講費用の一部を助成します。
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
母子家庭の母や父子家庭の父又はその児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して受講した講座の受講料の一部を助成します。
実施機関 | 佐賀県 |
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都道府県 | 佐賀県 |
対象地域 | 佐賀県 |
上限金額 | 528万円 |
公募期間 | 2024年4月15日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
高等職業訓練促進給付金等事業
次のすべてに該当する母子家庭の母又は父子家庭の父
1. 県内に居住している方
2. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準である方
3. 養成機関において一定期間のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
4. 就業または育児と修業の両立が困難と認められる方
自立支援教育訓練給付金事業
次のすべてに該当する母子家庭の母又は父子家庭の父
1. 県内に居住している方
2. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準である方
3. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して、当該教育訓練受講が適職につくために必要であると認められる方
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
次のすべての該当する母子家庭の母又は父子家庭の父、又はその児童。ただし、高校卒業者などすでに大学入学資格を取得している方は対象となりません。
1. 県内の町に居住している方
2. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準である方
3. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められる方
対象費用
高等職業訓練促進給付金等事業
・高等職業訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯 月額100,000円
市町村民税課税世帯 月額70,500円
ただし、養成機関における課程の修了までの最後の12か月については、
市町村民税非課税世帯 月額140,000円
市町村民税課税世帯 月額110,500円
・高等職業訓練修了支援給付金
市町村民税非課税世帯 月額50,000円
市町村民税課税世帯 月額25,000円
自立支援教育訓練給付金事業
・雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方
…対象講座の受講料の6割相当額
※上限:20万円(ただし、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講する場合は、40万円×修学年数(上限160万円))
下限:1万2千円
・雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができる方
…上記に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた額
※下限:1万2千円
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
(1)通信制の場合
・受講開始時給付金 受講費用の4割(上限10万円)
・受講修了時給付金 受講費用の1割(受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円)
・合格時給付金 受講費用の1割(受講開始時給付金・受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
※受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に支給されます。
(2)通学又は通学及び通信併用の場合
・受講開始時給付金 受講費用の4割(上限20万円)
・受講修了時給付金 受講費用の1割(受講開始時給付金と合わせて上限25万円)
・合格時給付金 受講費用の1割(受講開始時給付金・受講修了時給付金と合わせて上限30万円)
※受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合に支給されます。
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