小松島市創業促進事業補助金
金額 50 万 円
基本情報
小松島市において、新たに創業を行う方に対して、その創業等に要する経費の一部を補助する事業で、新たな需要や雇用の創出等を促し、本市経済を活性化させることを目的とします。
実施機関 | 徳島県小松島市 |
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都道府県 | 徳島県 |
対象地域 | 徳島県小松島市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2024年6月10日(月)〜7月10日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
本補助金の交付申請をしようとする方は、以下の(1)から(8)の全ての要件を満たすことが必要
です。
(1)「新たに創業する方」「第二創業を行う方」又は「創業して1年以内の方」であること。
1.「新たに創業する方」とは、募集開始の日から令和7年3月31日までに本市において創業する予定の方であって、個人開業、会社(以下、会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社、合同会社、合名会社又は合資会社をいう。)の設立を行い、その代表となる方。
2.「第二創業を行う方」とは、個人事業主、会社であって、募集開始日の6カ月前の日から、募集開始日以降6カ月以内の間に事業承継を行った方又は行う方。
※ただし、募集開始日から令和7年3月31日までの間に本市において、既存事業以外の新事業を開始することが必要です。
3.「創業して1年以内の者」とは、本市で創業(第二創業を含む)後、本補助金の交付を申請した日(以下「申請日」)において1年を経過していない個人事業主、会社の代表者であること。
4.上記における「会社」及び「個人」とは、以下の定義に該当する「中小企業者」を指します。
製造業その他
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
(2)次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。
ア 発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(3)補助対象者が個人の場合は、本市に住民票を有し、本市で事業を開始する方であること。法人の場合は本市に本店又は主たる事業所を置き、本市で事業を開始すること。
(4)市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号から第4号までに規定する普通税、同条第6項第5号に規定する目的税及びこれらに係る延滞金及び督促手数料をいう。)を滞納していないこと。
(5)同一の事業について本補助金及び国(独立行政法人を含む)・県等の公的機関から補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと。
(6)訴訟や法令順守上の問題を抱えていないこと。
(7)申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと。
(8)小松島市創業支援等事業計画における認定連携創業支援事業者に相談の上、創業サポート相談シート(認定連携創業支援事業者であることの証明のあるもの)を補助金申請書の 添付書類として提出すること。
対象費用
対象経費の2分の1以内(補助上限50万円)
徳島県の地域別補助金・助成金情報
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