定額減税補足給付金(調整給付)

上限
金額
3

令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。
定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として支給します。
調整給付は,対象者にいち早く給付を行う観点から,令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)を基に推計した令和6年分推計所得税を用いて給付額を算出するものになります。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付金を支給します。
※住民税申告がまだお済みでない方はお早めに住民税申告をお願いします。

実施機関 佐賀県小城市
都道府県 佐賀県
対象地域 佐賀県小城市
上限金額 3万円
公募期間 2024年5月22日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方

対象費用

給付金の額は個人ごとに異なります。
所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。

調整給付金の支給額の計算方法
所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の金額を引き、控除不足額を算出します。

定額減税可能額
所得税 本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり3万円
個人住民税所得割 本人・扶養親族(配偶者を含む)1人あたり1万円

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