『市内観光バス』を利用した取組みへの費用を一部支援
金額 187 万 5,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い影響を受けている、市内の観光バスを所有又は使用する事業者(以下「バス事業者」という。)の皆様の需要の回復・経済活性化を図るため、新型コロナウイルス感染症の収束状況に注視しつつ、市内観光バス(※)を利用した取組みに係る費用の一部を支援します。
※「市内観光バス」…本事業においては、「市内に営業所を有するバス事業者が所有又は使用する、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業用自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の一般貸切旅客自動車運送事業への流用も可とする。ただし、道路運送法第15条に規定する事業計画の変更届出を行うこと。)」と定義します。
市内観光バスの利用を促進するため、音楽、スポーツなどのイベントを主催する者、企業・団体及び学校等(以下「イベント等主催者」という。)や、旅行業登録事業者の皆様に補助を行います。
実施機関 | 千葉県千葉市 |
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都道府県 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県千葉市 |
上限金額 | 187万5000円 |
公募期間 | 2022年4月20日(水)〜23年2月15日(水) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | その他,サービス業 |
詳細情報
対象者
補助の対象
市内観光バスを利用し、令和4年4月20日(水曜日)~令和5年3月15日(水曜日)までに行う次のいずれかに該当するもの
1.イベントの主催者が行う参加者の送迎
2.企業・団体が行う親睦旅行、研修旅行
3.幼稚園・保育所・小学校・中学校・高校・専門学校・大学などの教育機関が行う校外学習・修学旅行
4.旅行業登録事業者が催行する募集型企画旅行
利用条件
【バ ス】市内観光バスを利用すること
【目的地】 1.市外のみの場合:乗車場所又は降車場所が市内であること 2.市内を含む場合:乗車場所・降車場所の条件なし
本事業の対象とならないもの
本事業は、観光面から需要の回復・経済活性化を図るものです。
観光を目的としていない利用や市内観光バスの借り上げ料に対して他の補助金を受けている場合は対象外となります。
(利用対象外となる例)
(1)商業施設・企業のお客様や従業員送迎
(2)学校の生徒の送迎
(3)補助対象期間内に、市内観光バスの借り上げ料に対して、国、地方公共団体及びその他これらに類する機関から補助金その他の給付を受けているもの、又は受ける予定があるもの。
対象費用
補助の内容
市内観光バスを利用した場合の借り上げ料(税抜)の50%を補助します。
(上限額 1日1台当たり75,000円、催行されるイベント・旅行ごとの1日当たり上限額375,000円かつ5日分まで)
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