令和6年度長崎県私立高等学校等奨学給付金(家計急変)
金額 15 万 2,000 円
基本情報
長崎県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の保護者に対し、授業料以外の教育費負担を軽減するために、奨学給付金を支給します。本制度は保護者の失職等に伴い、収入が減少した家計急変世帯を対象とします。
実施機関 | 長崎県 |
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都道府県 | 長崎県 |
対象地域 | 長崎県 |
上限金額 | 15万2000円 |
公募期間 | 2024年4月10日(水)〜25年2月21日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
申請した翌月1日現在において、次のすべての要件を満たしていること
1.平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学しており、高等学校等就学支援金又は専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費補助金の支給対象要件に該当していること(授業料全額減免あるいは所得要件のため受給していない場合を含む。)
2.保護者等が長崎県内に住所を有すること
3.保護者等の失職等による家計急変で道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当する世帯であること(家計急変発生後1年間の所得見込み額が【35万円×家族の人数(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円(控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合)】以下となる世帯を原則対象とします。)
※申請後、就職等状況に変更があった場合は申告してください。
※上記支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支給対象となりません
・申請した翌月1日現在、休学している者(進級が見込まれ学校長の証明が得られる場合を除く。)
・申請した翌月1日現在、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている場合
・他の都道府県から奨学のための給付金を受給する場合
・道府県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯の判定において、保護者の全員又は一部が県民税・市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に在住していない等の理由により、道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が確認できない場合
対象費用
通信制以外
第1子の高校生等 142,600円
15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯で第2子以降の高校生等 152,000円
通信制・専攻科
52,100円
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