募集終了

母子家庭・父子家庭自立支援給付金事業及びひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

上限
金額
528

(1)母子家庭・父子家庭高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母、又は父子家庭の父が、就労を容易にし、生活の安定に資する資格を取得するために、養成機関で1年以上修業する場合に、給付金を支給します。

(2)母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母、又は父子家庭の父が、就職や転職に向けて就労に役立つ技能を身につけるために、教育訓練講座を受講した場合、受講修了後に給付金を支給します。

(3)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
ひとり親家庭の親、又はひとり親家庭の児童が、より良い条件での就業や転職へ繋げるために、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講した場合に、受講費用の一部を支給し、学び直しを支援します。

実施機関 千葉県成田市
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県成田市
上限金額 528万円
公募期間 2023年12月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

(1)母子家庭・父子家庭高等職業訓練促進給付金
20歳未満の児童を扶養している市内在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件の全てを満たす者

1. 児童扶養手当の支給を受けている、又は同等の所得水準にある者(児童扶養手当受給資格は、児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間ですが、収入が児童扶養手当の支給水準であれば支給対象となります。また、扶養義務者の所得超過により児童扶養手当の支給を受けていない場合でも、申請者の所得で判断します)
2. 1年以上の教育課程のある養成機関に在籍中で対象資格の取得が見込まれる者(修了支援給付金については養成機関での修業を修了した者)
3. 修業期間中に職業訓練受講給付金、訓練延長給付(ハローワーク)そのほかこれに類するものの給付を受けていない者
4. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給したことのない者(成田市以外での受給も含む)

(2)母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金
20歳未満の児童を扶養している市内在住の母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件の全てを満たす者

1. 児童扶養手当の支給を受けている、又は同等の所得水準にある者(児童扶養手当受給資格は、児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間ですが、収入が児童扶養手当の支給水準であれば支給対象となります。また、扶養義務者の所得超過により児童扶養手当の支給を受けていない場合でも、申請者の所得で判断します)
2. 教育訓練を受けることが職に就くために必要であると認められる者
3. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことのない者(成田市以外での受給も含む)

(3)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
20歳未満の児童を扶養している市内在住のひとり親家庭の親、又はひとり親家庭の児童であって、次の要件の全てを満たす者

1. ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある者(児童扶養手当受給資格は、児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間ですが、収入が児童扶養手当の支給水準であれば支給対象となります。また、扶養義務者の所得超過により児童扶養手当の支給を受けていない場合でも、申請者の所得で判断します)
2. 就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められる者
3. 大学入学資格を取得していない者(高等学校を卒業していない、中退したなど)教育訓練を受けることが職に就くために必要であると認められる者
4. 過去に支給対象の給付金そのほかこれに類するものの給付金の支給を受けたことがない者(成田市以外での受給も含む)

対象費用

(1)母子家庭・父子家庭高等職業訓練促進給付金
【訓練促進給付金】
市町村民税非課税世帯:月額10万円(修業最終年次は月額14万円)
市町村民税課税世帯:月額7万500円(修業最終年次は月額11万500円)
(注意)申請した日の属する月以降分が支給対象となりますので、申請が遅れた場合には、支給期間がその分短くなります。

【修了支援給付金】
市町村民税非課税世帯:5万円
市町村民税課税世帯:2万5千円

(2)母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金
受講費用の6割を受講修了後に支給。(上限20万円。1万2千円未満は支給なし)
雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けた場合は、差額を支給します。
専門実践教育訓練給付金については、修学年数×上限40万円を支給。(総支給上限額160万円。1万2千円未満は支給なし)

(3)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
(1)通信制で受講する
【受講開始時給付金】
 受講費用の4割を支給(上限10万円。4千円以下は支給なし)

【受講修了時給付金】
 受講費用の1割を支給(受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円。4千円以下は支給なし)

【合格時給付金】
 受講費用の1割を支給(受講開始時給付金・受講修了時給付金と合わせて上限15万円)

(2)通学で受講する(通信制との併用を含む)
【受講開始時給付金】
 受講費用の4割を支給(上限20万円。4千円以下は支給なし)

【受講修了時給付金】
 受講費用の1割を支給(受講開始時給付金と合わせて上限25万円。4千円以下は支給なし)

【合格時給付金】
 受講費用の1割を支給(受講開始時給付金・受講修了時給付金と合わせて上限30万円。)

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