町内で新規創業または町内に本社機能移転する事業者の経費を補助する補助事業
金額 500 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード大熊町は町の地域経済活性化を図るため、町内で新規創業する事業者、または大熊町外に本社機能を有する事業者が、大熊町内に事業所を新設・移転する際に発生する費用の一部を補助することにより、町内に事業者を呼び込むことを目的として、予算の範囲内で「創業・本社機能移転促進補助金」を交付します。
実施機関 | 福島県大熊町 |
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都道府県 | 福島県 |
対象地域 | 福島県大熊町 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2024年4月17日(水)〜25年1月31日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
次のすべての要件を満たす事業者
・福島イノベーション・コースト構想における重点分野または福島国際研究教育機構の研究開発分野の事業を行っているまたは行う計画があること。
・交付決定の日から5年以上、町内に本社を有し、引き続き事業を営む意思があること。
・本社機能を有する事業所において、2名以上の町内従事者が事業に従事する見込みがあり、町内での定常的な事業活動が計画されていること。
・公租公課に未納がないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係していない者であること。
・次に掲げるもののいずれかに該当する者であること。
ア 大熊町内に土地、建物を購入・建設し事業所を新設または大熊町内に事業所に用いるための土地、建物を 賃借し、大熊町内に本社所在地を置き、新規創業する事業者であること。
イ 会社法第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社もしくは合同会社または会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社であって補助事業計画の提出の時点において本社所在地が町外にあり、かつ、補助事業計画の提出から補助金交付決定までの間に、本社所在地を町内に置き、本社機能を移転する事業者であること。
対象費用
➀新規創業する事業者
2,000千円
②本社機能を移転する事業者
2,000千円(町内従事者2人)
3,000千円(町内従事者3~10人)
4,000千円(町内従事者11~20人)
5,000千円(町内従事者20人以上)
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